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「社労士会労働紛争解決センター沖縄」のご案内 社労士会労働紛争解決センター沖縄(以下「解決センター」という)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、発生してしまった個別労働関係紛争を「あっせん」の手続により、簡易・迅速・低廉に円満解決する機関である。 労働条件その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働関係紛争)を取り扱う。具体的には、解雇、雇止め、配置転換、労働条件の変更等労働契約に関する紛争、パワハラ、セクハラ、嫌がらせ等職場環境に関する紛争等。 紛争当事者の自主的解決の努力を援助する立場で、関係法令・判例等に精通した労働問題の専門家である特定社会保険労務士が、「あっせん委員」として解決のあっせんを行う。 利用者は、沖縄県社会保険労務士会内(解決センター同一所在地)の解決センター窓口に申し出て、申立書を提出(郵送も可)。申立書により取扱対象となる紛争であれば申出を受理。 5.費用 あっせん申立てを受理した場合は、申立費用として10,500円(消費税込み)を徴収する。 申立を受理してから概ね1か月以内にあっせんの期日を設定し、原則として1回(1日)で解決を図る。
沖縄県社会保険労務士会 |