社労士会労働紛争解決センター沖縄のご案内  パンフレット&申立書例

労働時間相談センターのご案内

====トピックス====

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、本年8月1日から変更されます。
【具体的な変更内容】
 (1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
     (最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円→ 15,010円
    ※ これに伴う基本手当の日額の範囲
     (最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円→ 7,505円

 (2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  ( 1,326円 → 1,295円 )

 (3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  ( 335,316円 → 327,486円 )


     http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153019

 

事業主の方への給付金のご案内です。
【育児・介護雇用安定等助成金】
一定の要件を備えた、育児休業取得者が初めて出た中小企業事業主(労働者数100人以下)に助成金を支給します。
○リーフレット(平成22年7月作成)
○パンフレット(平成22年7月作成)
    http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153619

中小企業雇用安定化奨励金(パンフレット)
【雇用の維持等】
【建設労働者の雇用改善】
【障害者の雇用の促進及び雇用の継続】ほか
    http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153561

療養費の取扱いについて。
【1.療養費の改定等について】
柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費改定の概要について
・ 柔道整復療養費の算定基準の見直し
・ 鍼灸マッサージ療養費の算定基準の見直し
【2.療養費の取り扱い(Q&A)について】
    http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153409

 

「総合労働相談所」の案内
沖縄県社会保険労務士会では毎月第三土曜日に「総合労働相談所」(無料)および「年金相談センター」を開設しています。
職場におけるさまざまなトラブルの相談と、年金に対するご質問をお待ちしています。

総合労働相談所の詳細はこちら

                                                              
  ←無料です

沖縄県社会保険労務士会
〒900-0032 沖縄県那覇市松山2-1-12 玉キ米屋ビル6F →MAP
TEL 098(863)3180 FAX 098(863)3563
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