労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成義務などについて、報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士です。
 無資格者はもちろん、経営コンサルタント会社などの法人組織の会社や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。


沖縄県社会保険労務士会
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