過去のトピックス  平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度    平成19年度   平成18年度 平成17年度 平成16年度

平成24年度

●フリーター専門窓口の設置―厚労省

 2012年4月9日、厚生労働省は正規雇用を目指すフリーターの就職支援を行うための専門窓口を全国のハローワーク等に計204カ所設置したことを発表しました。求職者に対して同一の職員が対応を担当し、希望職種や能力に基づいて就職プランを作成します。求職者の声を詳細に聞き、就職につなげることが目的です。                                窓口は大都市では「わかもの支援コーナー」、小規模な市町村では「わかもの支援窓口」という名称で設置されます。いずれも主な対象を45歳未満のフリーターとしています。

●改正国民健康保険法 成立 全医療費の負担、都道府県単位に

 市町村が運営する国民健康保険(国保)の財政基盤を強化する改正国保法が5日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立しました。平成27年度に全ての医療費を都道府県単位で負担する形になります。  国保には高額医療費を都道府県単位で負担する制度があり、今回の法改正で、すべての医療費に広げます。導入の結果、保険料の低い市町村は保険料が上がり、保険料の高い市町村は下げられ、保険料の格差が大きくならないようになります。

●改正労働者派遣法 成立

派遣労働者の保護を目的とした改正労働者派遣法が28日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。
主要な改正点は、次のとおりです。

@派遣労働者の待遇改善のため、派遣会社が派遣料金と賃金の差額の比率をインターネットなどで公開するよう義務づける

A雇用期間が30日以内の日雇い派遣に関しては原則禁止とする 

B派遣先企業が契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場合には、派遣先企業が直接雇用しているとみなし、社員に登用させる「みなし雇用制度」を法施行3年後に導入する。

 

●高額療養費制度が改正されます(健保協会)
従来の入院に加え、平成24年4月1日からは従来の入院に加え、外来診療についても
同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、
窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.10.90730.html
 
●労災保険給付等の支払通知の方法が変わります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken05/
労災保険給付等の支給における「支給決定通知」「支払振込通知」はそれぞれの管轄(労働基準監督署、厚生労働本省)からそれぞれ送付されていましたが、
平成24年4月以降、「支給決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきを厚生労働本省から一括して送付することが予定されています。
 
労働移動支援助成金の制度改正(平成24年4月1日〜)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/leaflet.pdf
 
●介護労働者設備等導入奨励金の名称と助成内容の一部変更について(平成24年4月1日〜)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/73.pdf
 
●これから在宅勤務の導入しようとする事業主向けの労働時間管理に関する手引きがダウンロードできます。
「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引き」(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/guideline.pdf
 
東日本大震災関連
@雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する新しい特例
A雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する特例の適用期限

平成23年度

●平成24年度の雇用保険料率のお知らせ

平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ。

一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

(労働保険年度更新の申告時期は、61日〜710日)

<改定前>(平成23年度確定保険料の計算に使用)

事業の種類

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

1551000

951000

61000

農林水産

清酒製造の事業

1751000

1051000

71000

建設の事業

1851000

1151000

71000

                                                                       

<改定後>(平成24年度概算保険料の計算に使用)

事業の種類

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

1351000

851000

51000

農林水産

清酒製造の事業

1551000

951000

61000

建設の事業

1651000

1051000

61000

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf

●平成23年度の労災保険料率のお知らせ

@新労災保険料率 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf

A建設事業に係る労務費率 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu.pdf

Bメリット制の改正(有期事業のメリット制の適用範囲の拡大)  

※平成24年度の労働保険料の概算保険料は、新料率により計算。

(平成23年度の確定保険料は、旧労災保険率等により計算。)

●「日本年金機構からのお知らせ」

年金制度についての情報を提供するために、毎月社会保険加入の事業所へお送りしている

「日本年金機構からのお知らせ」の最新号のほか、平成234月号よりご覧いただけます。

http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index10.html

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)の平成24年度の都道府県単位保険料率(一般保険料率)が決定されました。

沖縄県は10.03%(現在は9.49%)の保険料率(労使折半負担ですので、実質約半分の率)となり、現在より0.54%のアップとなります。

平成24年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用されます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92339.html

 

 

●平成24年度の年金額は0.3%の引下げ

 1月27日、総務省から、「平成23年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%となった旨発表されました。
 年金額は物価変動に応じて改定されるため、法律の規定により、平成24年度の年金額は、0.3%の引下げとなります。年金の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の支払からです。

《平成24年度の年金額の例》
  平成23年度
(月額)
平成24年度
(月額)
国民年金
〔老齢基礎年金(満額):1人分〕
65,741円 65,541円
(▲200円)
厚生年金*
〔夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額〕
231,648円 230,940円
(▲708円)
厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準
 

【特例水準の解消について】

 現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。現在、この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげるため、平成24年度から26年度までの3年間で解消することを検討しており、今年の通常国会に法案を提出することにしています。法案が成立すれば、平成24年度の年金額が、10月分が支払われる12月の支払から更に0.9%引き下がることになります。

 

●日本年金機構が「退職後の年金手続きガイド」のダウンロードを開始しました。
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html#07
退職後の年金加入や年金受け取りの手続き方法や制度について
わかりやすく記載されています
  
●キャリア形成助成金「特例措置」について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html
被災地の復興につながる人材育成のために、キャリア形成促進助成金の特例措置が設けられました
 
●日本とブラジル、スイスとの社会保障協定の発効について
協定の効力が生じるのはブラジル、スイスともに2012年3月1日より
ブラジルは日本おける13番目の社会保障協定、スイスは14番目の社会保障協定になります

 

厚生労働省の雇用促進税制についてのQ&A。

  リーフレットや様式もアップされていますので、ご活用下さい

http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0ggtux0diiehtixytGyx

 

厚生労働省作成の助成金冊子「雇用の安定のために」が10月1日に リニューアルされました。

    【詳細版】 http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0gguux0diiehtixytgTh

    【概要版】 http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0ggvux0diiehtixytd5m

 

最低賃金が645円に変更されます!

 11月5日より最低賃金が3円引き上げられ、645円となります。ボーナスや残業代、通勤手当、家族手当を入れない通常の賃金が下記の最低賃金額に達しない場合、「50万円以下の罰金」と法律で定められています。固定残業代込みの賃金体系を採用している会社などは、要注意です。  

 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう

 ●時給制の場合─────────────────────────

「時間給≧最低賃金額」ならOK

 ●日給制の場合─────────────────────────

「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

 ●月給制の場合─────────────────────────

「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

 

年金確保支援法について
  平成24年秋(予定)から3年間に限り、
  現在未払いの国民年金保険料を過去2年分から過去10年分まで遡って納められるようになります。
   詳しくは↓こちらでご確認下さい。
 http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kokunen_230905.html
 
中小企業両立支援助成金について
  平成23年9月から仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方への助成金が再編されました。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
 
受動喫煙防止対策助成金が創設されました。
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5 
 
・キャリア形成促進助成金の申請先の変更について
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

 

@雇用促進税制

 税制改正法が630日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度 (雇用促進税制)が創設・拡充されました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5131.html

A本年520日、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、 本年101日から「求職者支援制度」がスタートします。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html

B出産育児一時金の支給額・支払方法について

 今後、各保険者において被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、平成23年7月1日以降は、

原則として、直接支払制度を利用する際には、被保険者証等の提示が必要になります。

被保険者証等を紛失等した方は、加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を申請して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-2.html

C平成23年度年金制度のポイントのリーフレット

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/seido-h23-point.pdf

 

改正雇用保険法が2011年8月1日から、施行されました。

5年ぶりに失業手当の給付の上限額が引き上げとなっており、再就職手当についても、従来より1割、給付率が引き上げとなっています。給付日数を3分の1以上残した場合は余った失業手当の50%、3分の2以上残した場合は60%が再就職手当として支給されます。

1.賃金日額・基本手当の日額の最低額及び最高額

.〔 〕は、23731日までの額

 

年齢区分

賃金日額

基本手当の日額

最低額

 2,330円 2,000円〕

1,864円1,600円〕

最高額 30歳未満

12,910円12,290円〕

6,455円6,145円〕

30歳以上45歳未満

14,340円13,650円〕

7,170円6,825円〕

45歳以上60歳未満

15,780円15,010円〕

7,890円7,505円〕

60歳以上65歳未満

15,060円14,540円〕

6,777円6,543円〕

2.基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額

.〔 〕は、23731日までの額

 

2,330円以上

4,650円未満

2,000円以上

3,950円未満

4,650円以上

10,600円以下

3,950円以上

10,230円以下

10,600円超

11,770円以下

10,230円超

11,410円以下

11,770円超

15,060円以下

11,410円超

14,540円以下

15,060円超

15,780円以下

14,540円超

15,010円以下

60歳未満

80%

50%−80%

50%

60歳以上

65歳未満

45%−80%

45%

 

現在、対象地域においては、「東日本大地震を受け、労働保険料・一般拠出金

の申告・納付について特例措置を」行っています。

○ 平成21年度から、

年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことに変更になりました。

○ 労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を

乗じて得た額となります。

 

(算定対象期間)

平成22年度確定保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

平成23年度概算保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。

(平成23年度)

 

3回分割

6/1〜9/30までに成立した事業場

第1期(初期)

第2期

第3期

第1期(初期)

第2期

期間

4.1〜7.31

8.1〜11.30

12.1〜3.31

成立した日〜11.30

12.1〜3.31

納期限

7月11日

10月31日

翌年1月31日

成立した日から50日

翌年1月31日

※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日のときはその翌日が納期限となります。

※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。

○ 労働保険事務組合の皆様は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。また、労働保険事務組合に委託している事業場の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。

○ 一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額を申告・納付してください。

従業員の方の雇用保険加入手続は、別途、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要です。

ご不明な点がございましたら、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所にお問い合わせいただくか、以下のページを参考にして下さい。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

 

最低賃金総合相談支援センター及び相談コーナーの開設について

 最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主の皆さんのために、

   経営面と労働面の専門家がワン・ストップで対応する無料の相談窓口が開設されました。

http://www.okirodo.go.jp/files/topics/230523tingin.pdf

労働保険年度更新のお知らせ

 年度更新期間:6 1 日(水)〜7 11 日(月)

http://www.okirodo.go.jp/files/topics/230523nenkou.pdf

労災保険給付の手続等リーフレット

請求(申請)のできる保険給付等 〜全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために〜

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/091124-1.html

中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=163347

日本年金機構:「ねんきんネット」サービスが始まりました

http://www.nenkin.go.jp/n_net/

平成23年度の年金額等について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html

厚生労働省関係の主な制度変更(平成23年4月)について

 平成234月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、

特に国民生活に影響を与える事項について お知らせ致します。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/04/tp0415-1.html

 

  ■

沖縄労働局より発表がありました(4/28日付)

労働基準部 監督課より 平成22年監督指導等の状況について

臨検監督は1,153事業場に実施し、違反割合は68.6% 申告処理件数は、507件(対前年比39件増、8.3%増) 送検件数は15件(対前年5件増、50%増)  http://okirodo.go.jp/files/topics/230428kantokusidou.pdf 
  
総務部企画室より 平成22年総合労働相談コーナーの利用状況について  
沖縄労働局管内の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は9,199 件と高止まり傾向、個別労働紛争相談(個々の労働者と事業主との間のトラブルのうち労働基準法など労働関係法令の違反を伴わないもの)のうち、助言・指導は296件と過去最多、あっせんは98件に増加    http://okirodo.go.jp/files/topics/230428funsou.pdf
 
雇用均等室より 均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給の手引きパンフレット
      
厚生労働省よりお知らせ
平成23年度の基礎年金国庫負担について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019sge.htm

労災保険給付等の振込通知書の変更について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken05/

計画停電時の休業手当について
平成23年東北地方太平洋沖地震により、電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われています。この場合による事業の休業の取扱いについては、厚生労働省HPにて詳細が確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均等待遇等助成金が統合になります。
平成23年4月1日に、中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均等待遇助成金の2つの奨励金助成金が統合され、新たに「均等待遇・正社員化推進奨励金」として創設されました。
詳細については、(財)21世紀職業財団地方事務所のHPで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/63.pdf

平成22年度


厚生労働省プレスリリースより
平成23年度の年金額は0.4%の引下げ
 1月28日、総務省より、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨発表されました。
 現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定することとしています。
 平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。)

《平成23年度の年金額》

  年金種別

平成22年度
(月額)

平成23年度
(月額)

国民年金
[
老齢基礎年金(満額):1人分]

66,008

65,741
▲267円)

厚生年金
[
夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額]

232,592

231,648
▲944円)

(※)厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準 

·年金額の改定の仕組み(PDF:149KB

 

参考
平成23年度の国民年金保険料額は15,020円(月額)となる。
(平成22年度から80円の引下げ

参考
法律に、年金と同様の物価変動に応じた改定ルールが規定されている各種の手当についても、平成23年度は0.4%の引下げが行われることになります。
平成23年度の各種手当の額について(PDF:124KB

 

 


平成23年3月分からの各都道府県の具体的な

協会けんぽの保険料率案が発表になりました

平成23年1月31日(月)に第27回全国健康保険協会運営委員会が開催され、県別の保険料率が公表されました。
(3月分より適用4月納付分からの予定です)

沖縄県は 9.49%となりました。
 (介護保険料率は1.51% =現行は1.50%)

第27回運営委員会資料をご参照ください
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62207.html


但し書きとして
平成23年度の都道府県単位保険料率の決定について標記については、本日、都道府県単位保険料率を含む定款の変更案を了承するものの、これまでの本委員会や支部評議会における議論を踏まえ、

1 一層の国の財政支援を求める

2 給付の適正化、業務改革、経費削減に努める
3 毎年の保険料上昇は、制度不信を強めるため、複数年にわたる保険財政の均衡を可能とするよう働きかける
以上3点に取り組むことがが発表されています。
 

 

労働保険適用事業場検索について

平成22年12月1日より、事業主が労働保険の手続(労働保険関係成立届の提出)を行っているのかどうかをインターネット上で確認(検索)できるようになりました。 
http://okirodo.go.jp/files/jigyo/tekiyou/221203teiyo-kenaku.pdf


検索結果として表示される項目は、
@事業主の名称 
A所在地 
B適用状況 となります。 

雇用保険の手続(雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届等の提出)を行っているかどうかの確認はできません。 

 

 

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金について

@ 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置) 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。

A 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置) 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf

卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。

 

成長分野等人材育成支援事業について(平成24年3月31日までの暫定措置)

健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off−JTを実施した事業主へ、事業主が負担した訓練費用を支給します。

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=159289

 

中小企業退職金共済制度について改正がありました。

同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に加入できるようになりました。

平成23年1月1日施行
 単独では退職金制度を備えることができない中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度である「中小企業退職金共済制度」について、厚生労働省はこのほど、「中小企業退職金共済法施行規則」を改正しました。

この改正により、これまで本共済制度に加入できないこととされていた同居の親族のみを雇用する事業にあっても、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については、「従業員」として本共済制度に加入できることとしましたのでお知らせします。

 改正規則は、平成23年1月1日の施行です。

 詳しい加入手続については、下記へどうぞ。


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz.html

 

「青少年雇用機会確保指針」が改正されました  

平成22年11 月15日

新卒者の就職環境は依然として厳しく、また、平成22年3月卒の新卒者のうち未就職の者は約7万5千人(前年度比約3万1千人増)にのぼっており、いったん卒業すると新卒枠への応募機会が極めて限定されるため、既卒者の就職環境もますます厳しさを増しています。

このため、今般、雇用対策法に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」を一部改正しました。

厚生労働省においては、卒業後3年以内の卒業者に対する新卒枠での応募の受付について更なる取組を要請したところです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wgq1.html

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。

                一休さんになろう。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi-img/2r9852000000ugoy.pdf

 

 

最低賃金法が改正されました。
【地域別最低賃金の改正】
沖縄県内の使用者は、下記の最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
沖縄県は、時間額629円から13円アップの642円になりました。
(平成22年11月5日より改定)
※詳しくは、下記のHPでご確認ください。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm


3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 

既存のトライアル雇用奨励金に加え、平成22年9月24日より「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が新設されました。

【支給対象事業主】
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を有期雇用で育成し、正規雇用する事業主の方。

【支給額】
有期雇用期間(原則3カ月):対象者1人につき月額10万円
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円
※詳しくは下記のHPまたは、ハローワークにお問い合わせください。
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05156.pdf

 

年金・労働問題

無料相談会

公的年金(老齢・遺族・障害)や健康保険(保険料や医療費の自己負担額についてのご相談はもちろん、高額療養費や傷病手当金、出産手当金などの給付関係に関するご相談も)はもちろん、解雇、雇止め、退職勧奨、職場内での嫌がらせ、労働条件に関するトラブル等でお困りの方などの労働相談も受け付けております。 相談無料・秘密厳守!!

日時:平成22年10月9日(土) 午後1時から午後5時まで

場所:ジャスコ那覇店1階中央イベントコーナー(モノレール小禄駅下車1分)

 

「正しい労働時間管理セミナー」
              
〜残業代未払いのトラブルとその予防及び解決策〜

最近急増している“残業代未払いトラブル”について、その予防及び解決策を社会保険労務士が伝授します!!セミナー終了後には、個別相談会を実施します。またとない機会ですので、事業主の皆様、人事総務担当者の皆様の多くのご参加をお待ちしています。

日時:平成22年10月13日(水) 午後2時から午後4時30分まで

場所:パシフィックホテル沖縄 (定員150名)

講師:國場 浩明 社会保険労務士

 

大学講演会(各講演会場大学の学生のみ参加可能)

「社会保険労務士ってどのような仕事をするの?」「年金や労働問題は難しいそう・・・」「学生バイトも労働者なの?」「でも年金と労働問題のプロである社会保険労務士について興味があるし、知りたい。」その疑問が一気に解決できます。将来社会保険労務士を目指す学生さんはもちろん、年金や労働問題に関心のある各大学の学生さんのご参加をお待ちしています。

大 学 名

日  時

講  師

 

名桜大

10/18(月)午後2時50分〜午後4時20分

名城志奈 社労士

沖縄大

10/27() 午後1時〜午後2時30分

金城由紀子 社労士

琉球大

11/10() 午後12時50分〜午後2時20分

下地健作 社労士

キリスト教学院大学

未定

内間学 社労士

11/() 午前10時40分〜午後12時10分(未定)

仲村良夫 社労士

 

     

《お問い合わせはいずれも》
TEL:098−863−4395 FAX:098−863−3563
(土日祝を除く午前9:00〜午後5:00まで) 
沖縄県社会保険労務士会まで http://www.sr-okinawa.or.jp

 

 

いまや、全国的に「過労死・メンタルヘルス」の問題は緊急の課題です。

@ 第61回全国労働衛生週間が始まります!
期間 10月1日〜7日 ( 準備期間 9月1日〜9月30日 )
平成22年度 スローガン
 「 心の健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス 」

A 東京労働局の発表
  平成21年度に東京労働局が実施した監督結果が報道発表されています
過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要」です。
  ※この発表の中では発生防止のために東京労働局では、今後一層積極的に監督指導を実施するとしています。

 発表詳細は東京労働局のHPに掲載中です。
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100826-karoushi/index.html

 

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、本年8月1日から変更されます。
【具体的な変更内容】
 (1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
  例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
     (最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円→ 15,010円
    ※ これに伴う基本手当の日額の範囲
     (最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円→ 7,505円

 (2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  ( 1,326円 → 1,295円 )

 (3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  ( 335,316円 → 327,486円 )


     http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153019

 

事業主の方への給付金のご案内です。
【育児・介護雇用安定等助成金】
一定の要件を備えた、育児休業取得者が初めて出た中小企業事業主(労働者数100人以下)に助成金を支給します。
○リーフレット(平成22年7月作成)
○パンフレット(平成22年7月作成)
    http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153619

中小企業雇用安定化奨励金(パンフレット)
【雇用の維持等】
【建設労働者の雇用改善】
【障害者の雇用の促進及び雇用の継続】ほか
    http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153561

療養費の取扱いについて。
【1.療養費の改定等について】
柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費改定の概要について
・ 柔道整復療養費の算定基準の見直し
・ 鍼灸マッサージ療養費の算定基準の見直し
【2.療養費の取り扱い(Q&A)について】
    http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=153409

 

「障害者雇用納付金制度」の一部が改正されました

常用雇用労働者201人以上300人以下のすべての企業に申告を行っていただき、法定障害者雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要になります。
平成22年7月からの各月の雇用障害者数をもとに平成23年4月から申告・納付を行っていただきます。

制度改正の主な内容
@適用対象の範囲を中小企業に拡大(常用雇用労働者201人以上300人以下の事業主)
 
A週20時間以上30時間未満の短時間労働者を労働者数、雇用障害者数に算入

B除外率設定業種の除外率を各業種10%ポイント引下げ

平成27年4月1日適用から
・常用雇用労働者101人以上200人以下の事業主に適用拡大されます。
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html

厚生労働省 
男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」サイト開設
「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。
http://www.ikumen-project.jp/

 

在職老齢年金の支給停止基準額の改定について

 

平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部又は一部を支給停止することとなっています。(在職老齢年金制度)

 

[在職老齢年金の概要]

(60〜64歳の方)

・賃金(ボーナス込み月収)と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止

賃金が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止

 

(65歳以上の方)

賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が48万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止

 

上記の支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっている。
(28万円) : 標準的な年金給付水準を基に設定されている金額なので、年金額と同様の方法で改定(四捨五入で1万円単位で改定)

(48万円):現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額なので、名目賃金の変動に応じて改定(四捨五入で1万円単位で改定)

 

上記の法律上のルールに基づき計算した結果、平成22年度の支給停止基準額は、

  ・ 28万円については変更なし
  ・ 48万円については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため、47万円に改定となる。

 

中小企業子育て支援助成金制度の支給要件が変わります!
(平成22年4月1日改正)

=改正内容=
(1)中小企業子育て支援助成金のうち、短時間勤務制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成が廃止になりました。

(2)中小企業子育て支援助成金のうち、育児休業制度を設け、当該被保険者を育児休業終了後「1年以上継続雇用」した場合に支給されます。
(これまでは、6カ月以上継続雇用)
 ただし、平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者は、改正前(6カ月以上雇用継続)で支給します。

(3)申請窓口が変更になりました。
中小企業子育て支援助成金の申請書提出・問い合わせ先は、
(財)21世紀職業財団から沖縄労働局雇用均等室へ変更になりました。
※詳しくは沖縄労働局雇用均等室へお問い合わせ下さい。
TEL:(098)-868-4380
那覇市おもろまち2丁目1−1 3F

 

雇用保険法が改正されました。 4月1日施行

1、雇用保険の資格取得要件が大幅に緩和されました。
  31日以上の雇用の見込みがある場合は資格取得の必要があります

 ※リーフレットによれば、「31日で雇止めになる」との明示がなければ資格取得の必要があるとされています。

 ※更新の有無について何も明示されていなくても更新実績があって31日以上雇用があった場合資格取得の必要があるとされています。

 ※契約した雇用期間が1週間でも2週間でも31日の雇用が見込まれる場合資格取得の必要があるとされています。

 今後は「1か月間」の被保険者期間をめぐって意見が相違するケースがあるかと思われます。

厚生労働省ホームページ(改正法の概要について掲載しています)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

 

平成21年度

建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました。

1 建設事業主が、建設業以外の事業を開始することにより建設労働者の雇用を維持
[建設業新分野教育訓練助成金]

2 離職を余儀なくされた建設労働者の雇入れを促進
[建設業離職者雇用開発助成金]

                    詳細はこちら  

 

平成22年度の年金額は据置きとなります

国民年金(老齢基礎年金:1人分)  66,008円(月額)

                   平成22年度の年金額について

 

平成224月から平成233月までの国民年金保険料

月額15,100円」H20年度14,410円、H21年度14,660円)となります。

 

本年1月より、これまでの船員保険制度が大きく変わりました。

船員保険制度改正のポイント

平成22年1月からの船員保険制度改正概要

船員保険制度改正のQ&A 

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。
通達が掲載されています。http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

協会けんぽから広報チラシが配布されています
  協会けんぽにおける来年度の保険料率の見通しについて
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,32326,125.html 

 

日本年金機構が1月1日発足しました

  社会保険庁は「日本年金機構」となります。

  社会保険事務所は「年金事務所」となります。
  
  ホームページは以下の通り、  http://www.nenkin.go.jp/
 

総合労働相談
(助成金の活用及び有期契約労働者の雇用管理改善にかかわる相談をやっています

@開設日 平成21年10月6日(火)から平成22年2月末までの59日間:平日週3日
A時 間 10:00〜17:00(12:00からの1時間は除く)
B場 所 那覇市松山2−1−12玉キ米屋ビル4階
C電 話:098−863−2560

詳細はこちらまで 雇用安定化に向けた相談支援事業(相談日日程)

 

一般職業紹介状況(平成20年11月分)について

有効求人倍率(季節調整値)は0.76倍となり、前月を0.04ポイント下回った。
正社員有効求人倍率は0.50倍となり、前年同月を0.13ポイント下回った。

11月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ2.3%減となり、有効求職者(同)は3.3%増となった。
11月の新規求人は前年同月と比較すると23.7%減となった。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、最も高いのが群馬県の1.36倍、最も低いのが沖縄県の0.32倍となった。

   

非正規労働者の雇止め等の状況について(12月報告)

派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調整及び有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整について、本年10月から来年3月までに実施済み又は実施予定として、全国の労働局及び公共職業安定所で12月19日時点で把握できたものは、全国で1,415件、約8万5千人となっている。

また、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が67.4%、「契約(期間工等)」が18.5%、請負が9.3%等となっている。
   

年金記録確認地方第三者委員会に対する「年金記録に係る確認申立書」の受付件数

12月21日までの累計

合計 83,467件(厚生年金 38,616件、国民年金 44,851件)
うち沖縄 合計 415件 (厚生年金 211件、国民年金 204件)

   

一般職業紹介状況(平成20年10月分)

平成20年10月の一般職業紹介状況をみると、有効求人倍率は0.8倍となり前月を0.04ポイント下回った。正社員有効求人倍率は0.52倍となり前年同月を0.1ポイント下回った。

10月の有効求人は前月に比べ2.1%減となり、有効求職者は2.0%増となった。
10月の新規求人は前年同月と比較すると18.1%減となった。
これを産業別に見ると、前月に引き続き、医療福祉(2.1%増)は増加となり、サービス業(31.4%減)製造業(30.7%減)、情報通信業(19.3%減)、運輸業(19.3%減)卸売り、小売業(18.9%減)建設業(13.4%減)、教育学習支援業(10.9%減)、飲食店、宿泊業(6.7%減)は減少となった。
都道府県有効求人倍率をみると、最も高いのが群馬県の1.51倍、最も低いのが沖縄県の0.34倍となった。
   

セミナーのご案内
ご存知ですか労働契約のルール

128日(月)         パシフィックホテル沖縄

14:00〜16:00(13:30開場)   2階 万座の間那覇市西3-6-1)

お申し込み、詳細は、こちらから   [セミナー申込書]
   

11月は厚生労働省による「労働時間適正化キャンペーン」期間です。

    11月22日(土)には全国一斉に労働時間相談ダイヤル(無料)が開設されます。
    過重労働防止、サービス残業問題、ワークライフバランスの推進の観点から実施されます。
    「仕事と生活の調和」を推進する政府HPを参照下さい
    (シンボルキャラクターは ”カエル!ジャパン”)
       http://www8.cao.go.jp/wlb/index.html

   

厚生労働省10月24日発表。平成19年度の監督(不払い残業) 是正結果
   (一企業あたり100万円以上の割増賃金の是正による支払いを集計しています) 
  
   全国  是正企業数1728企業  (前年比 49企業増)
 
       支払い金額 272億4261万円 ( 〃  45億円増)

       対象労働者 179,543人   ( 〃  3018人減)

 

必ずチェック  最低賃金!

平成20年10月31日から 沖縄県の最低賃金が
時間額 627 円  に改定されます。

※ 特定の産業には産業別最低賃金が定められています。

詳しくは、下記をご参照ください。
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

   

政管健保(政府管掌健康保険)は平成20年10月
       「協会けんぽ」(全国健康保険協会)に変わります。
健康保険への加入や保険料の納付等に関する手続きはこれまでと同様 社会保険事務所で行います。
健康保険の給付任意継続等に関する手続きは 全国健康保険協会の都道府県支部にて行います。

全国健康保険協会沖縄支部の所在地 連絡先は下記の通りです。
所在地  〒900−8512 那覇市旭町114−4 おきでん那覇ビル8階
電話番号 098−951−2211(代表)

「協会けんぽ」に関する詳しい情報は下記をご参照ください
http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm 
   

年金記録確認地方第三者委員会に対する「年金記録に関わる確認申立書」の受付件数
8月24日までの累計
全国 合計 67,104件 (厚生年金 28,371件、国民年金 38,733件)

沖縄 合計 366件 (厚生年金 177件、 国民年金 189件)

   

外国人雇用の届出は10月1日が期限です!
平成19年10月1日より、事業主の方に対し、
・ 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、
・ 「外国人雇用状況の届出」が義務化されました。

平成19年8月に施行(一部は10月1日施行)された「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」における5本柱の中の1つであり、人口減少下における就業の促進を図ることを目的として追加された。
1 青少年の応募機会の拡大等(雇用対策法の改正 平成19年10月1日施行)
2 募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化(雇用対策法の改正 平成19年10月1日施行)
3 外国人の適正な雇用管理(雇用対策法の改正 平成19年10月1日施行)
4 雇用情勢の地域差の是正(地域雇用開発促進法の改正 平成19年8月4日施行)

「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。
なお、「外国人労働者」には、技能実習制度において雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)も含まれます。

全ての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
平成19年10月1日時点で、現に雇い入れている外国人労働者についても、平成20年10月1日までに届出が必要です。
*届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
 
 

2号被保険者に送付するねんきん特別便を事業主経由で!

協力できると回答のあった事業主に対して「ねんきん特別便」「送付対象者一覧表」が下記日程のとおり発送されます。 

那覇(社会保険事務所管轄)

コザ(〃)

浦添(〃)

名護(〃)

平良(〃)

石垣(〃)

8/27

9/1

9/1

7/2

7/2

7/2

 送付された「ねんきん特別便」の事業所における事務の流れは次のとおり

 @ 個人情報保護に配慮して封かんされた状態で送付される一人一人の「ねんきん特別便」は、開封することなくそのまま従業員へ渡す。

A 従業員は自身の年金加入記録について「もれ」や「間違い」がないか確認をする。

B 従業員は「年金加入記録回答票」へ記入し、封かんした状態で事業主へ提出する

C 事業主は回収した「年金加入記録回答票」を社会保険庁に提出する。(その際、郵送料は社会保険庁の負担となる)

なお、回答した「年金加入記録回答票」については、社会保険庁において申出内容に基づき記録の確認がなされ、確認結果について「年金加入記録照会回答票」が本人あて送付されます。

※ 1号被保険者、3号被保険者に対しては本人あて6月下旬から8月中旬にかけて直接送付されます。

 
 

ご注意下さい!
適正な保険診療の実施のためとして、毎年10月下旬より実施しております被扶養者の認定状況の確認(検認)については、平成19年度は実施されませんでした。

     本年度(20年度)は7月以降に実施されることとなり、大幅に前倒しされました。7月上旬ごろ発送とのことです。
なお検認対象者については同様です。

政府管掌健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)が10月1日発足することに伴い、運営主体が変わります。
各種手続き、書式、運用、保険料などで事業主ならびに従業員の皆様の不安も予想されます。
公的保障の担い手として社会保険労務士の活躍の場が広がっています。

 
 

算定基礎届の提出時期です

健康保険・厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。

標準報酬月額は被保険者の報酬(給与)の額を基礎としているため
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額とに大きな差が出ないように、毎年1回標準報酬月額を決めなおしています。この手続きに係る届出書を「被保険者報酬算定基礎届」といいます。
【提出期限】平成20年7月10日まで
【提出先  】所轄社会保険事務所または健康保険組合
【対象者  】平成20年7月1日現在の全被保険者(育児休業・休職・長期欠勤者等含む)
        ただし6月1日以降に被保険者になった方については対象外となります
【対象月  】4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬
        ただし支払い基礎日数が17日未満の月は除外します。
        基本給のほかに通勤手当や残業手当などの各種手当ても報酬に該当します。
 
 

平成19年度の脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況が厚生労働省から発表されました。

1 「過労死」等事案の労災補償状況
〔1〕 請求件数は931件であり、前年度に比べ7件(0.7%)減少
〔2〕 支給決定件数は392件であり、前年度に比べ37件(10.4%)増加
〔3〕 業種別では請求件数、支給決定件数ともに「運輸業」が最も多い。
〔4〕 職種別では請求件数、支給決定件数ともに「運輸・通信従事者」が最も多い。
〔5〕 年齢別では請求件数、支給決定件数ともに50〜59歳が最も多い。

2 精神障害等の労災補償状況
〔1〕 請求件数は952件であり、前年度に比べ133件(16.2%増加
〔2〕 支給決定件数は268件であり、前年度に比べ63件(30.7%)増加
〔3〕 業種別では請求件数、支給決定件数ともに「製造業」が最も多い。
〔4〕 職種別では請求件数、支給決定件数ともに「専門的・技術的職業従事者」が最も多い。
〔5〕 年齢別では請求件数、支給決定件数ともに30〜39歳が最も多い。
 
 

労働保険の申告はお済みですか?

 平成20年度労働保険年度更新の申告・納付は5月20日(火)までとなっております!
http://www.renjyu.net/okirodo/topics03/080319hoken.html
 
 

平成20年5月から社会保険事務所の窓口での現金(保険料)領収を廃止されることになりました。
今後は
@国民年金保険料納付書による納付 A口座振替による納付
Bクレジットカードによる納付 C電子納付(Pay−easy)
が利用できます。
注)社会保険事務所から保険料の督促等をした場合などは、当分の間、社会保険事務所の窓口でも現金による納付を受け付けます。

 
 

年金記録確認地方第三者委員会に対する「年金記録に係る確認申立書」の受付件数が公表されました。
4月20日までの累計 【全国】
  合計 52,465件 (厚生年金 21,490件、 国民年金 30,975件)
 【沖縄】
  合計 282件 (厚生年金 126件、 国民年金 156件)となりました。

 
 

パートタイム労働法が平成20年4月1日より施行!

<パートタイム労働者とは>
 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員等)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされている。

<改正パート労働法の概要>
1 労働条件の文書交付等(第6条)
  パートタイム労働者を雇い入れる際、労働基準法の義務に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化。
・・・違反の場合は10万円以下の過料
  なお、労働基準法ではパートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には契約期間、仕事をする場所と仕事の内容、始業就業の時刻や所定労働時間外労働の有無、休日休暇、賃金などについては、文書で明示することが義務付けられている。・・・違反の場合は30万円以下の罰金
2 待遇の決定についての説明義務(第13条)
  パートタイム労働者から求められた場合、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明することが義務化。
 ※説明義務が課せられる事項
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続き、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
3 均衡の取れた待遇の確保の推進
  パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定する。
 (1)賃金(基本給、賞与、役付手当等)の決定方法(第9条)
事業主は通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化。
 (2)教育訓練(第10条);職務内容が同一のパートタイム労働者・・・義務化。
              その他のパートタイム労働者・・・・・・努力義務化。
 (3)福利厚生施設(第11条)・・・・・・・・・・・・・義務化。
 (4)差別的取扱いの禁止(第8条)
@職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じである。
A人材活用の仕組みや運用(転勤、職務の内容の変更)などが全雇用期間を通じて通常の労働者と同じである。
B契約期間が無期か反復更新により無期と同じである。
@〜Cに該当するパートタイム労働者については、賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他のすべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止される。
4 通常の労働者への転換の推進(第12条)
パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整える。
@通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者に周知する
A通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える
Bパートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
Cその他通常の労働者への転換を推進するための措置。
@〜Cまでの措置を講じることが義務化される。
5 苦情処理、紛争解決の援助
  パートタイム労働者と事業主の苦情・紛争の解決の仕組みを整える。
 (1)苦情の自主的解決(第19条)・・・努力義務化。
 (2)紛争解決の援助
@都道府県労働局長による紛争解決の援助(第21条)
A調停・・・紛争調整委員会に調停を行わせる(第22条)
 ※対象となる苦情
労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置

 
 

平成19年度

労働契約法が平成20年3月1日より施行!

就業形態の多様化、個別労働紛争の増加に対応して制定されました。
民法に対する特別法であり、判例法理が法定化されました。
全体で19条、ボリュームはそれほどありません。

・・・主な内容として・・・
1、労働契約の成立、変更手続きが定められました。
2、就業規則の効力、変更手続が定められました。
3、人事権、懲戒権、解雇権などについて判例法理が反映されました。

今回の施行で従来の労働3法に大変化が起きたと考えられます、社会保険労務士として
専門性を高めるためにも、今後とも労働関係法規の行方から目が離せません。

詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/080218-1.html

 

平成20年度労働保険年度更新のお知らせ
労働保険の申告納付お早めに!!

期間:平成20年4月1日(火)〜5月20日(火)

詳細はこちら

 

一般職業紹介状況が発表

厚生労働省から平成19年12月分および平成19年分の一般職業紹介状況が発表されました。
有効求人倍率とは、公共職業安定所(ハローワーク)で職を求めている人1人あたりに何件の求人があるかを示します。
●平成19年12月都道府県別有効求人倍率をみると、最も高いのが愛知県の1.81倍沖縄県は0.42倍となり都道府県別で最も低い値となりました。
●平成19年平均の有効求人倍率は1.04倍となり、前年の1.06倍を0.02ポイント下回りました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/ippan/2007/12/index.html


 

平成20年の年金額について

平成20年の年金額については、物価の伸びが0.0%であることから、新規裁定者、既裁定者いずれも据え置きとなりました。

平成20年の年金額 (月額
  国民年金(老齢基礎年金1人分)         66,008 円
  国民年金(老齢基礎年金 夫婦2人分)   132,016 円

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/nenkin01/20.html


 

最低賃金法が変わります!

地域別最低賃金(産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ定められている)を決定する場合には、生活保護施策との整合性にも配慮することとなります。
また、地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。

● 産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰則の上限額30万円)が適用されます。
● 障害により著しく労働能力の低いものに関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。
● 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
● 最低賃金額の表示が時間額のみになります。

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html


 

厚生年金特例法が制定されました!

事業主が納めなかった保険料についても年金記録の訂正が可能に!

厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業主から保険料の納付や資格などの届出がなされず年金額に反映されなかった被保険者の記録の訂正を認める特例法が施行された。(平成191219日)

    年金記録第三者委員会が、
@   事業主が従業員から厚生年金保険料を給与から天引きしながら、
A  
社会保険庁に納付したことが明らかでない

と認定した場合には、その認定事実により社会保険庁は年金記録を訂正し、年金額に反映する。

   社会保険庁は事業主に対して保険料の徴収権の時効消滅となる2年を経過した後であっても、保険料を納めさせる。
※ 事業主が廃業している場合には役員であった者に保険料を納めさせる

   社会保険庁は、事業主または役員が保険料を納付しない場合には、その事業主名または役員の氏名を公表する

   公表してもなお、納付されなかった場合には、国が保険料を負担する。ただし、その後も引き続き事業主への請求を行うものとする。

 http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf
 

届いていますか?「ねんきん定期便」
ここ数年来、国民の一大関心事である年金記録問題について、平成19年3月から先行スタートした「ねんきん定期便」。
被保険者に加入記録を通知して、確認ができるようにすることと、「年金」を身近な問題として考える機会を提供することを目的にしています。

@ 平成19年3月からは、「ねんきん定期便」を一部先行して平成19年4月2日以降に、35歳になられる方を対象に送付しています。
A 平成19年12月からは、45歳の方と55〜59歳の方に対象を広がります。
B 平成20年4月からは全ての被保険者を対象にする計画です。

注目! 「ねんきん定期便」が正確に届くためには住所の変更をされた方はその届出が必要です。
もし変更がお済でない場合は届出をお勧めします。
また企業単位で「被保険者・被扶養配偶者の住所一覧」を社会保険事務所に申請し、手元の資料などで照合し、一括で変更することも可能です。

従業員福利厚生の一環として取り組まれてはいかがでしょうか。

 

ここでわかります「年金」「労働問題」  

10月は、社会保険労務士制度推進月間です。 
期間中は、無料相談会、大学での後援会等を実施します。

(1)無料相談会
 年金加入記録確認もできます
(A)10/10(水) 13:00〜17:00 那覇市役所
(B)10/13(土) 13:00〜17:00 サンエーメインプレイス →詳細はこちら

無料相談会は大盛況のうちに終了しました。

(2)大学での講演会
@琉球大学              ;11月21日(水) 午後2:40〜4:10
Aキリスト教学院大学・短期大学;11月21日(水) 午後4:20〜6:10

 

   沖縄県の地域別最低賃金額が618に改定されました!(1028日発効)

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

  最低賃金とは国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

  最低賃金の対象から除外される賃金には、結婚手当、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、休日割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などがあります。

  地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ定められています。

  適用される労働者の範囲は、都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用され、産業別最低賃金が決定されていない業種や職種は、地域別最低賃金の対象となります。

  適用除外が認められているのは、下記の労働者について使用者が都道府県労働局長の認可を受けていることを条件としています。
@    精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
A    試用期間中の方
B    認定職業訓練を受けている方
C    所定労働時間が特に短い方、軽易な作業に従事する方、断続的労働に従事する
 

年金記録問題について社会保険庁は現状と現在起こっている問題への対応策、進捗状況を説明しています。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm

   「年金記録に係る確認申立書」の受付件数が発表されました。沖縄県では、厚生年金46件、国民年金56件の合計102件です。http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070717daisansya.htm
 

ここでわかります「年金」「労働問題」  

10月は、社会保険労務士制度推進月間です。 
期間中は、無料相談会、大学での後援会等を実施します。

(1)無料相談会  年金加入記録確認もできます
(A)10/10(水) 13:00〜17:00 那覇市役所
(B)10/13(土) 13:00〜17:00 サンエーメインプレイス →詳細はこちら

(2)大学での講演会:日程は未定
 

10月1日から募集・採用時の年齢制限禁止を義務化

 「青少年の応募機会の拡大」「募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化」「外国人の適正な雇用管理」などを定めた改正雇用対策法が、10月1日から施行されます(一部は8月4日施行)。
事業主が労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることを禁止
また、事業主に対して、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、外国人雇用状況の届出が義務化されます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/index.html

 

雇用保険法等が改正になります!(平成19年10月施行)。
 
基本手当の受給資格要件は、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職前2年間に12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要!
 
ただし、倒産、解雇等により離職した場合は離職前1年間に6ヶ月(各月11日以上)で可!
平成19年10月1日以降の離職者を対象とする。

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

 

「総合労働相談所」の案内
沖縄県社会保険労務士会では毎月第三土曜日に「総合労働相談所」(無料)および「年金相談センター」を開設しています。
職場におけるさまざまなトラブルの相談と、年金に対するご質問をお待ちしています。

年金記録確認第三者委員会本格始動
 7月17日沖縄県でも第三者委員会が発足し、5人の委員が選任されました。任期は2年。
沖縄県社会保険労務士会からも富川副会長が委員に選任され審査に協力しています。

 全国50ヶ所に設置された第三者委員会でも受付を開始し、17日だけで382件の審査申込みを受付、26日までに1352件(厚生年金717件、国民年金635件)を受付けています。
 7月18日には全国50ヶ所の地方委員会の委員長会議が開かれ、審査の基準などについて話し合われました。

また25日には中央第三者委員会が開かれ、新たに8件の給付を認める判断を示しました。
同委員会の認定事例はこれで合計23件となっています。

参議院選挙でも「消えた年金問題」が争点として大きく取り上げられしたが、第三者委員会の動向からも目が離せません。

 

算定基礎届の提出時期となりました。
 健康保険・厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。この標準報酬月額は被保険者の報酬(給与)の額を基礎としているため、その被保険者の実際の報酬と標準報酬月額とに大きな差が出ないように、毎年1回標準報酬月額を決めなおしています。
この届出書を「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。
【 提出期限 】 平成19年7月10日 まで
【 提出先  】 所轄社会保険事務所または健康保険組合
【 対象者  】 平成19年7月1日現在の全被保険者(育児休業中、休職中、欠勤中の方を含む)
* ただし、6月1日以降に被保険者となった方については対象外となります。
 【 対象月  】 4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均月額を計算。
* 基本給のほかに通勤手当や残業手当などの各種手当も報酬に該当します。
* 支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外する。
* 年3回以下の賞与がある場合には計算から除く。
 

 

年金時効特例法が施行されました
 年金記録の訂正による年金の増額分は、今までは過去5年分のみ遡っての支給でした。
しかし、国は年金記録の管理に対する国民の信頼を確保するため、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、ご遺族の方へ全額をお支払いする法律を制定しました。平成19年7月6日からの施行です。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm     広報チラシ

定年後再雇用した場合の社会保険の同日得喪について

定年退職した人を1日の空白もなく再雇用する場合退職金を支払ったり、身分関係、職務変更があったりしても事実上の使用関係は中断することなく続いているので被保険者資格もそのまま継続し資格喪失届の提出は必要ありません。

しかし60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる被保険者が定年で退職した後、継続して再雇用された場合使用関係がいったん中断したものとみなして資格喪失届、資格取得届を提出することができます。

これは再雇用後の標準報酬月額をすぐに改定することにより年金の支給停止額を実態に合った額にするために設けられた処置です。

一般に在職老齢年金が受給できるまで賃金を引き下げる場合、かなり大幅なものになるため標準報酬の改定が随時改定で行われるとしたら、改定までに3ヶ月のタイムギャップが生じ、この3ヶ月は計算上支給されるはずの年金を受給できず、なおかつ実際の賃金に対して過大な社会保険料の負担がかかるわけですから現実問題として大変な不都合が生じてしまいます。

そのため「再雇用制度」においては60歳での再雇用時点で賃金が下がった場合、特例で標準報酬の即時改定をすることができこれを「同日得喪」といいます。

同日得喪が認められる用件としては「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって定年による退職後継続して再雇用される者」であることであり、例えば定年年齢60歳で再雇用された場合が該当します。
添付書類には定年の定めが明示されている書類就業規則の写し等が必要となります。

平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されました❣❣

年度更新申告(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)ついては、例年5月20日頃を期限に申告・納付となっていますが、今年度については、雇用保険率の改正等の国会審議が遅れた関係もあり、6月11日(月)まで延長されました

事業主の皆様、労働保険の年度更新は社会保険労務士を活用下さい。


平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html


  たばこと健康に関する情報ページはこちら。

http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html

平成19年度労働保険年度更新が始まります。

平成19年4月1日〜5月21日までの期間に申請手続き、納付をお願いします。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html

今年度から労度保険料に加え下記の一般徴収金の納付もあります。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/chousyu/index.html


労働保険年度更新でお困りの事業主の皆様、お近くの社会保険労務士にご相談ください。

石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について

石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。

(1)(対  象)労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
(2)(納付方法)労働保険料と併せて申告・納付します。
(3)(料  率)一般拠出金率は1000分の0.05です。
(4)(有期事業)平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。

※平成19年度の申告書の送付は、保険料率が国会でまだ決まらないため遅れています。ご注意ください。
  4月2日付朝刊各新聞のお知らせを参照してください。

平成18年度

政府管掌健康保険・船員保険出産育児一時金等の医療機関等による受取代理

従来の出産育児一時金の支給は、被保険者又は被保険者である家族が出産後、出産費用を直接医療機関に支払った後に、社会保険事務所又は健康組合に出産育児一時金を請求するという型でしたが、今回の改正により、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担が軽減されます。

詳しくは社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html)をご覧下さい。

最低賃金の変更

平成18年10月1日から沖縄県の地域別最低賃金の額が次のとおり変更となりました。

・地域別最低賃金:時間額 610円

・産業別最低賃金:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-0547.htm

 

※最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。


※最低賃金の対象から除外される賃金

(1)結婚手当など臨時の賃金
(2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)時間外、休日、深夜の割増賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

健康保険法等の改正の概要:実施日 平成19年4月

 

 

改正項目 改正内容
標準報酬月額の上下限の改定 標準報酬月額の上限及び下限にそれぞれ4等級追加する。
標準賞与額の上限を、年度の賞与の累計額540万円(従来は支給毎に200万円)
とする。
任意継続被保険者の給付の見直し 任意継続被保険者に対する、傷病手当金及び出産手当金の給付を廃止する。
傷病手当金・出産手当金の額の見直し 傷病手当金・出産手当金の額を、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(従来は60%)とする。
資格喪失者出産手当金を廃止 資格喪失後6月以内の出産者に支給していた出産手当金を廃止する。

 

離婚時の厚生年金の分割制度が始まります。
平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要な情報の提供
平成19年4月から平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
平成20年4月から 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。

詳しくは,http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

 

政府管掌健康保険・船員保険出産育児一時金等の医療機関等による受取代理

従来の出産育児一時金の支給は、被保険者又は被保険者である家族が出産後、出産費用を直接医療機関に支払った後に、社会保険事務所又は健康組合に出産育児一時金を請求するという型でしたが、今回の改正により、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担が軽減されます。

詳しくは社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html)をご覧下さい。

 

最低賃金の変更

平成18年10月1日から沖縄県の地域別最低賃金の額が次のとおり変更となりました。
・地域別最低賃金:時間額 610円
・産業別最低賃金:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-0547.htm

※最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。

※最低賃金の対象から除外される賃金
(1)結婚手当など臨時の賃金
(2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)時間外、休日、深夜の割増賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

平成18年度社会保険労務士制度推進月間事業ご案内
 沖縄県社会保険労務士会では、労務士制度の普及を図ることを目的に10月を制度推進月間として下記の活動を行います。

制度推進月間事業 

1.無料相談会  10月14日(土)1時〜17時:サンエー那覇メインプレス2階中央ふきぬけ前
            10月19日(木)1時〜16時:浦添市役所1階   ロビー
2.新聞広告    10月11日(水)タイムス朝刊 10月12日(木)琉球新報朝刊
3.大学及び専門学校での講演会
            各大学及び専門学校への訪問を通じて社会保険労務士制度の周知広報活動を実施予定です。 

 

平成18年6月18日に、改正男女雇用機会均等法が可決成立しました。
 改正の主な内容は、男女双方に対する差別禁止法に衣替えした事に始まり、表面上は性別とは無関係に見える用件などが結果的に性差別となる間接差別の禁止、差別禁止の対象範囲の拡大、妊娠出産などを理由とした不利益取り扱いの禁止、男性を含めたセクハラ防止処置の企業への義務付けなどです。
 その中で妊娠、出産、産前産後休業、の取得を理由とする解雇についてはすでに現行均等法で禁止されていますが解雇以外の不利益取扱いについては、禁止されていなかったため今回新たに追加されることになりました。
 これまで規制対象は妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業したことに限定されていましたが、今回の改正では、産前休業を取得しようとしたこと、労基法の産前産後休業を除くその他の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置、を受けたことまたはこれらを受けようとしたこと、妊娠、出産、に起因する能率低下又は労働不能が生じたことを理由とする解雇、その他の不利益扱いについても新たに禁止対象項目に追加されています。
参考までに育児介護休業法における指針では解雇、その他の不利益取り扱いとなる行為として以下のものが例示されています。
1、解雇すること。
2、期間雇用者について契約の更新をしないこと。
3、あらかじめ契約回数の上限が明示されている場合にその回数を引き下げること。
4、退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような、労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5、自宅待機を命ずること。
6、降格させること。
7、減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8、不利益な配置の変更を行うこと。
9、就業環境を害すること。
更に新しい規制として妊娠中及び産後1年以内の解雇は原則無効とされる規定が新設されたことです。
 

 

年金相談センター開設!!
国民の年金への関心が高まり、それに伴って年金相談に対するニーズが増加している現状に応えるため、沖縄県社会保険労務士会では年金相談センターを開設いたしました。

相談日は従来から設置されている総合労働相談所(下記)と同じ毎月第三土曜日に実施しています。
年金に関するさまざまな相談に対応しています。お気軽にご相談下さい

 

従業員100人以下の中小企業でまだ育児休業制度を導入していない事業主の皆様

平成18年4月1日以降に新たに育児休業制度を導入し平成22年度までに初めて育児休業を取得した従業員が出ると事業所に中小企業子育て支援助成金100万円が支給されます。

これを機会に育児休業制度を整備してはいかがですか。

詳細は http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf

お近くの社会保険労務士にお気軽にご相談ください。

 

算定基礎届の提出時期となりました。

【算定基礎届とは】

健康保険・厚生年金保険では、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように毎年1回標準報酬月額を決め直しています。

算定基礎届はその基礎となる大切な届出ですので、提出期限(7月10日)を守り必ず提出を済ませましょう。

【対象者】
平成18年7月1日現在の全被保険者(育児休業中、休職中、欠勤中の方を含む)が対象となります。
ただし、6月1日以降に被保険者となった方については対象外となります。

【対象月】
4,5,6月の3ヶ月間に支払われた報酬が対象となります。
基本給のほかに通勤手当残業手当などの各種手当も報酬に該当します。

【注意点】
標準報酬月額を決定する場合、支払基礎日数が「20日未満」の月は除いて算定していましたが、今年から
「20日未満」が「17日未満」に変更となっております。

 

定年退職等による離職の際の離職理由の取扱いが変わりました

平成18年4月1日から高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、65歳未満の定年制度を設けている事業主の方におかれては、雇用する労働者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年となる年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入または定年制度自体の廃止(以下「高年齢者雇用継続措置」といいます。)のいずれかを実施いただくこととされています。
 これに伴い、平成18年4月1日以降(平成18年3月31日以前の離職者は対象となりません)に離職される方の離職理由の記載方法が以下のように変わりましたのでご注意ください
 (1)定年の引き上げ措置を行った場合
   @引き上げられた定年時に離職した場合・・・・・定年退職
   A定年前に離職した場合・・・・・・・・・・・・・・・・具体的な事情を記載してください
 (2)終了期限のある継続雇用制度を導入した場合
   @従来の定年制到達時に継続雇用を希望しないで退職した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定年退職 
   A継続雇用の契約期間の満了をもって契約を更新しないで離職、もしくは、継続雇用制度の終了年月日に到達した場合             ・・・・・・契約期間満了による離職
   B継続雇用の期間満了前に離職した場合・・具体的な事情を記載してください
   C継続雇用を希望したが、労使協定等で定める継続雇用の定める継続雇用の対象者となる基準に該当せず離職した場合
     イ .継続雇用に移行しない場合・・・・・・定年退職
     ロ .更新を行わない場合・・・・・・・・・・・契約期間の満了による離職
 (3)定年制度の廃止及び無期限の継続雇用制度を導入した場合
                    ・・・・・・・・・・具体的な事情を記載してください
 (4)上記高年齢者雇用確保措置を導入しておらず、従来の定年制度により離職した場合
      労働者の継続雇用の意思の有無に関わらず・・・事業主都合の離職
 なお、定年退職者等の喪失手続きの際は、高年齢者雇用確保措置の導入状況を確認するため、就業規則等をご持参くださるようお願いします。
 詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

            公共職業安定所 雇用保険適用課

健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(厚生労働省)
労働者が職業生活の全期間を通して健康で働くことが出来るようにするには、事業者は労働者の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき健康管理を適切に講ずる事が大切です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/060331.pdf

「平成17年版 働く女性の実情」
 厚生労働省では、毎年、働く女性に関する動きを取りまとめ、「働く女性の実情」として紹介している。
 今年は、「I 働く女性の状況」において、平成17年を中心に働く女性の実態とその特徴を明らかにし、
「II 団塊の世代を含めた中高年女性の就業実態と意識」では、55〜59歳の団塊の世代を含めた
45歳以上のいわゆる中高年女性を中心に、その就業実態や就業意識等について、整理・分析を試みた。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0329-1.html

 

平成18年度労働保険の年度更新が始まっています。
労働保険の年度更新の申告・納付手続は、*4月1日〜5月22日*までにお願い
します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0317-1.html

 お問い合わせは、お近くの沖縄県社会保険労務士会員まで
  http://www.sr-okinawa.or.jp/kaiin1.htm

 

インターネットで年金記録を確認できるようになりました。
社会保険庁では、インターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる
    “年金個人情報提供サービス”のサービスを開始します。
    http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0324.html

平成17年就労条件総合調査結果の概況

主要産業における企業の賃金・労働時間・労働費用・福祉施設・退職給付制度等について総合的に調査し、民間企業における労働条件の現状を明らかにすることを目的として実施されているものです。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/05/index.html

石綿(アスベスト)に関するQ&Aは、こちら。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729-1.html

平成17年度

平成18年3月分(4月納付分)から介護保険料率(政府管掌健康保険)が改定されます。

介護保険料率は、平成18年3月分(4月納付分)から、1.23%(現行1.25%)に変更されます。
この介護保険料率は、介護保険給付の動向などに応じて社会保険庁が毎年改定するものとされています。
これにより介護保険第2号被保険者(40〜64歳)の方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率8.2%
と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
平成18年3月分以降の給与及び賞与より対象となりますのでご注意下さい。

平成18年4月1日より、65歳まで継続雇用制度の導入等が義務化されます。 

65歳未満の定年の定めをしている事業主は65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
  @ 定年の引上げ 
  A 継続雇用制度(再雇用または勤務延長)の導入
   (ただし、労使協定により、継続雇用の対象となる高年齢者の基準を定め、その基準に基づく制度を導入しても差し支えありません。) 
  B 定年の定めの廃止 
    (平成18年度からの導入は次のとおり段階的にすることが認められています。)  
   平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
   平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
   平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
   平成25年4月1日から               65歳

    詳細は、厚生労働省ホームページを参照してください。
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

離婚と年金分割
 夫婦の離婚が増える中、2007年4月から、夫婦の同意か裁判所の決定に基づいて離婚時に老齢厚生年金の分割ができるようになります。
 2008年度分
からは専業主婦に限って合意なしでも自動的に分割されます。
分割には2種類あり、2007年から始まる過去分の分割(A)と2008年から始まる分割(B)です。
(A)は過去の結婚期間中夫が支払った厚生年金報酬比例部分の最大半分を妻に分割でき将来の妻の年金受給額に上乗せできます。妻が厚生年金に加入している場合は、妻の報酬比例部分を引いた分の最大、半分相当分が分割されます。但し夫の合意が必要です。合意が得られない場合は、裁判所の判断が必要です。
(B)は夫の合意は必要なく申請すれば分割されます。しかし分割対象が08年度以降の支払い分に限られるうえ結婚中に三号被保険者(夫が厚生年金加入者で、年収百三十万円未満の専業主婦)である事が条件です。
@夫が国民年金加入の場合分割されない。
A別れた夫が死亡しても分割分は受給できる。
B専業主婦が60歳未満で離婚したら年金保険料を支払う義務が生じる。

「総合労働相談所」の案内
沖縄県社会保険労務士会では毎月第三土曜日に「総合労働相談所」(無料)を開設しています。
職場におけるさまざまなトラブルの相談に対応しています。一人で悩まずご一報を!
総合労働相談所の詳細はこちら

平成17年就労条件総合調査結果の概況
主要産業における企業の賃金・労働時間・労働費用・福祉施設・退職給付制度等について総合的に調査し、民間企業における労働条件の現状を明らかにすることを目的として実施されているものです。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/05/index.html
石綿(アスベスト)関連Q&A
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729-1.html

年金の裁定請求書の事前送付が始まっています。
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1003.htm

石綿ばく露歴等チェック表(参考)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/pamph/051004-1.html

年末調整の申告(ご自身やご家族の国民年金保険料を申告する方へ)について

平成17年分の年末調整から、国民年金保険料を支払ったことを証明する書類を添付することが義務付けられました。このため社会保険庁から11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が国民年金の被保険者の方々へ送られてきますので、年末調整の際に添付書類として提出して下さい。

 

最低賃金の変更

平成17年10月1日から沖縄県の地域別最低賃金の額が次のとおり変更となりました。

・地域別最低賃金:時間額 608円

・産業別最低賃金:http://www.pref.okinawa.jp/rosei/shiryo/saitin/h14chingin.html

 

※最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。

※最低賃金の対象から除外される賃金
(1)結婚手当など臨時の賃金
(2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)時間外、休日、深夜の割増賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

ここでわかります『年金』『労働問題』
10月は社会保険労務士制度推進月間です。
下記の日程で「無料相談会」「年金電話相談」「大学生向け講演会」を開催いたします。

無料相談会 日時:10月29日(土)13時〜17時
   場所;サンエー那覇メインプレイス 2F中央ふきぬけ前
    年金・労災・雇用保険・健康保険・年金など、社会保険、人事・労務管理のエキスパートがご相談に応じます。
年金110番 日時:11月5日(土)10時〜17時   TEL;098−863−3180
    年金制度について、疑問に思うこと、わからないことを専門家である社会保険労務士が電話でのご相談にお応えいたします。
    FAXでも受け付けます(FAX;098−863−3563)
県内大学での学生向け講演会
    沖縄県金融広報委員会との共催により、社会人になった際に役立つ知識を理解してもらうための講演会を県内大学において順次開催いたします。

育児支援制度への対応:平成17年4月1日から育児期間の配慮措置が拡充されました。
1 育児休業期間中の保険料(健康保険、厚生年金保険)の免除となる期間が子が1歳未満から子が3歳未満へ延長されます。
2 子が3歳になるまでの育児期間については育児休業開始前の標準報月額で保険料を納付したとみなして年金額が計算されます。
3 育児休業等終了後その養育する子が3歳未満で職場復帰後の報酬が低下した場合随時改定に該当しなくても標準報酬月額の改定ができるようになりました。
          
<届出漏れに要注意>
育児休業の届出は子が1歳に達するまでの育児休業。
1歳から1歳6ヶ月に達するまでの育児休業。
1歳から3歳に達するまでの育児休業。
その
都度届出を行う事になっていますので、人によっては、届出は複数回必要です。

平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されます。
 平成16年の年金制度改正において、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。 これにより、今回、平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が、次の区分に応じて、それぞれ改定されます。
●一般被保険者の方 従来13.934% ⇒
14.288h17.918.8分)
●船員・坑内員の被保険者の方:従来
15.208%⇒
15.456h17.918.8分)
農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の方:従来14.704%⇒
15.058h17.918.8分)
保険料額表等の詳細は、社会保険庁ホームページを参照してください。

 http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0816.htm

石綿(アスベスト)による健康被害への対応・情報について厚生労働省において報道発表が行なわれるとともに、相談窓口が設置されました。  http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html  

まだまだ暑い日が続きます! 屋外作業における熱中症対策は万全ですか。
熱中症とは、暑熱環境で発生する障害の総称で、熱失神、熱疲労(熱ひはい)、熱射病、熱けいれんに分けられます。熱中症事故は、適切に予防さえすれば防げるものです。
@日よけで長時間での直射日光下での作業を避ける。
A通気性の良い
服装・帽子の着用
B積極的に
水分・塩分を補給する。
C風通しの良い休憩場所を設置し
適度に休憩する。

沖縄労働局では、熱中症対策啓発ポスターを配布しています。働く方々が熱中症に対する注意とその対策が図られるよう周知しましょう。   
http://www.renjyu.net/okirodo/

平成17年8月28日(日)第37回(平成17年度)社会保険労務士試験が実施されます。
 沖縄県の試験会場は沖縄都ホテルです。
  第37回(平成17年度)社会保険労務士試験受験申込書の受付は終了しています。
  第37回(平成17年度)社会保険労務士試験受験申込者数は全国で約61,000人です。
  

  社会保険労務士試験についての詳細は、 http://www.sharosi-siken.or.jp/
 今年度受験するみなさんは、体調を整え、ベストで試験に臨んでください。吉報を期待しています。 
 

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等が平成17年8月より変更になります。
   http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html  
 

厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等が、発表されました。
  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html  
 

日本人の平均余命はどう推移したのか。平成15年簡易生命表が発表されました。
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life03/index.html

平成17年度労働保険の年度更新はお済ですか。年度更新の期限は、5月20日です。 
年度更新についてのお問い合わせは、お近くの社労士事務所までご相談ください。
年度更新についての詳しいことはこちらへ

無料相談やってます。毎月第3土曜日。 総合労働相談所こちら

雇用保険の助成金制度の把握に役立つページです。

年金の見込み額がわかります。(社会保険庁:年金見込額試算)
平成16年度

社労士制度推進月間:イベントのご案内

1.無料相談会10月30日(土)13:00〜17:00:ジャスコ那覇店 1F 待合わせ広場横特設コーナー  
     〜どなたでも相談できます。お気軽に会場へお越しください〜

2.年金110番11月6日(土)10:00〜17:00:相談電話番号098−863−3180
   〜社労士が電話で年金の無料相談に応じます〜

3.大学講演会:実施中(琉球大学、沖縄キリスト教学院大学)

11月10日(水)琉球大学 13:00〜14:30 講師 関口社労士(講演の模様)

11月29日(月)県立看護大学 15:30〜17:00 安里社労士
11月30日(火)沖縄キリスト教学院大学 14:40〜16:10 関口社労士
12月 1日(水)沖縄大学 10:40〜12:10 青山社労士 

(会員向け)第4回司法研修(第1ステージ)開催のご案内

平成16年度労働保険の年度更新はお済ですか。年度更新の期限は、5月20日です。 
年度更新についてのお問い合わせは、お近くの社労士事務所までご相談ください。
年度更新についての詳しいことはこちらへ
平成15年度

年金の見込み額がわかります。(社会保険庁:年金見込額試算)

鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省:報道発表資料)

これは便利法令索引。厚生労働省に関係する法令が検索できます。 

平成15年7月4日に、労働契約や労働時間に係る制度について、多様な働き方に応じた実効あるものとするための見直しを行った「労働基準法の一部を改正する法律」(平成15年法律第104号)が公布され、平成16年1月1日から施行されています。  →詳細についてこちらをご覧下さい。
解雇ルールを明確にしないと、解雇が認められない場合もあります。
就業規則を見直してみましょう。ご相談はお近くの社労士事務所まで。


沖縄県社会保険労務士会
〒900-0032 沖縄県那覇市松山2-1-12 玉キ米屋ビル6F →MAP
TEL 098(863)3180 FAX 098(863)3563
mailto:info@sr-okinawa.or.jp