過去のトピックス 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度
| 平成24年度 | |
●フリーター専門窓口の設置―厚労省
2012年4月9日、厚生労働省は正規雇用を目指すフリーターの就職支援を行うための専門窓口を全国のハローワーク等に計204カ所設置したことを発表しました。求職者に対して同一の職員が対応を担当し、希望職種や能力に基づいて就職プランを作成します。求職者の声を詳細に聞き、就職につなげることが目的です。 窓口は大都市では「わかもの支援コーナー」、小規模な市町村では「わかもの支援窓口」という名称で設置されます。いずれも主な対象を45歳未満のフリーターとしています。
●改正国民健康保険法 成立 全医療費の負担、都道府県単位に
市町村が運営する国民健康保険(国保)の財政基盤を強化する改正国保法が5日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立しました。平成27年度に全ての医療費を都道府県単位で負担する形になります。 国保には高額医療費を都道府県単位で負担する制度があり、今回の法改正で、すべての医療費に広げます。導入の結果、保険料の低い市町村は保険料が上がり、保険料の高い市町村は下げられ、保険料の格差が大きくならないようになります。
●改正労働者派遣法 成立
派遣労働者の保護を目的とした改正労働者派遣法が28日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。
主要な改正点は、次のとおりです。 @派遣労働者の待遇改善のため、派遣会社が派遣料金と賃金の差額の比率をインターネットなどで公開するよう義務づける A雇用期間が30日以内の日雇い派遣に関しては原則禁止とする B派遣先企業が契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場合には、派遣先企業が直接雇用しているとみなし、社員に登用させる「みなし雇用制度」を法施行3年後に導入する。
|
|
|
●高額療養費制度が改正されます(健保協会)
従来の入院に加え、平成24年4月1日からは従来の入院に加え、外来診療についても、
同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、
窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されます。
●労災保険給付等の支払通知の方法が変わります
労災保険給付等の支給における「支給決定通知」「支払振込通知」はそれぞれの管轄(労働基準監督署、厚生労働本省)からそれぞれ送付されていましたが、
平成24年4月以降、「支給決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきを厚生労働本省から一括して送付することが予定されています。
●労働移動支援助成金の制度改正(平成24年4月1日〜)
●介護労働者設備等導入奨励金の名称と助成内容の一部変更について(平成24年4月1日〜)
●これから在宅勤務の導入しようとする事業主向けの労働時間管理に関する手引きがダウンロードできます。
「在宅勤務での適正な労働時間管理の手引き」(厚生労働省HP)
●東日本大震災関連
@雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する新しい特例
A雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する特例の適用期限
|
|
|
|
|
●平成24年度の雇用保険料率のお知らせ 平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ。 一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。 (労働保険年度更新の申告時期は、6月1日〜7月10日) <改定前>(平成23年度確定保険料の計算に使用)
↓ <改定後>(平成24年度概算保険料の計算に使用)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf ●平成23年度の労災保険料率のお知らせ @新労災保険料率 A建設事業に係る労務費率
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu.pdf ※平成24年度の労働保険料の概算保険料は、新料率により計算。 (平成23年度の確定保険料は、旧労災保険率等により計算。)
●「日本年金機構からのお知らせ」 年金制度についての情報を提供するために、毎月社会保険加入の事業所へお送りしている 「日本年金機構からのお知らせ」の最新号のほか、平成23年4月号よりご覧いただけます。 http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index10.html
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●全国健康保険協会(協会けんぽ)の平成24年度の都道府県単位保険料率(一般保険料率)が決定されました。
沖縄県は10.03%(現在は9.49%)の保険料率(労使折半負担ですので、実質約半分の率)となり、現在より0.54%のアップとなります。 平成24年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92339.html
●平成24年度の年金額は0.3%の引下げ
1月27日、総務省から、「平成23年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%となった旨発表されました。 年金額は物価変動に応じて改定されるため、法律の規定により、平成24年度の年金額は、0.3%の引下げとなります。年金の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の支払からです。 《平成24年度の年金額の例》
【特例水準の解消について】
現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。現在、この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげるため、平成24年度から26年度までの3年間で解消することを検討しており、今年の通常国会に法案を提出することにしています。法案が成立すれば、平成24年度の年金額が、10月分が支払われる12月の支払から更に0.9%引き下がることになります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●日本年金機構が「退職後の年金手続きガイド」のダウンロードを開始しました。
退職後の年金加入や年金受け取りの手続き方法や制度について
わかりやすく記載されています
●キャリア形成助成金「特例措置」について
被災地の復興につながる人材育成のために、キャリア形成促進助成金の特例措置が設けられました
●日本とブラジル、スイスとの社会保障協定の発効について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html(ブラジル)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y0ev.html(スイス)
協定の効力が生じるのはブラジル、スイスともに2012年3月1日より
ブラジルは日本おける13番目の社会保障協定、スイスは14番目の社会保障協定になります
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
厚生労働省の雇用促進税制についてのQ&A。 リーフレットや様式もアップされていますので、ご活用下さい http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0ggtux0diiehtixytGyx 厚生労働省作成の助成金冊子「雇用の安定のために」が10月1日に 【詳細版】 【概要版】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低賃金が645円に変更されます! 11月5日より最低賃金が3円引き上げられ、645円となります。ボーナスや残業代、通勤手当、家族手当を入れない通常の賃金が下記の最低賃金額に達しない場合、「50万円以下の罰金」と法律で定められています。固定残業代込みの賃金体系を採用している会社などは、要注意です。 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ●時給制の場合───────────────────────── 「時間給≧最低賃金額」ならOK ●日給制の場合───────────────────────── 「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK ●月給制の場合───────────────────────── 「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・年金確保支援法について
平成24年秋(予定)から3年間に限り、
現在未払いの国民年金保険料を過去2年分から過去10年分まで遡って納められるようになります。
詳しくは↓こちらでご確認下さい。
・中小企業両立支援助成金について
平成23年9月から仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方への助成金が再編されました。
・受動喫煙防止対策助成金が創設されました。
・キャリア形成促進助成金の申請先の変更について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@雇用促進税制 税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5131.html A本年5月20日、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html B出産育児一時金の支給額・支払方法について
今後、各保険者において被保険者証等の再交付が随時行われることを踏まえ、平成23年7月1日以降は、 原則として、直接支払制度を利用する際には、被保険者証等の提示が必要になります。 被保険者証等を紛失等した方は、加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を申請して下さい。 C平成23年度年金制度のポイントのリーフレット http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/seido-h23-point.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改正雇用保険法が2011年8月1日から、施行されました。
5年ぶりに失業手当の給付の上限額が引き上げとなっており、再就職手当についても、従来より1割、給付率が引き上げとなっています。給付日数を3分の1以上残した場合は余った失業手当の50%、3分の2以上残した場合は60%が再就職手当として支給されます。 1.賃金日額・基本手当の日額の最低額及び最高額 注.〔 〕は、23年7月31日までの額
2.基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額 注.〔 〕は、23年7月31日までの額
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
現在、対象地域においては、「東日本大地震を受け、労働保険料・一般拠出金 ○
平成21年度から、 年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことに変更になりました。 ○
労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を 乗じて得た額となります。 (算定対象期間) 平成22年度確定保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 平成23年度概算保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで ○
労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。 (平成23年度)
※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日のときはその翌日が納期限となります。 ※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。 ○
労働保険事務組合の皆様は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。また、労働保険事務組合に委託している事業場の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
○
一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額を申告・納付してください。 ○ 従業員の方の雇用保険加入手続は、別途、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要です。 ○ ご不明な点がございましたら、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所にお問い合わせいただくか、以下のページを参考にして下さい。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低賃金総合相談支援センター及び相談コーナーの開設について 最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主の皆さんのために、 経営面と労働面の専門家がワン・ストップで対応する無料の相談窓口が開設されました。 http://www.okirodo.go.jp/files/topics/230523tingin.pdf 労働保険年度更新のお知らせ 年度更新期間:6
月 1 日(水)〜7
月 11 日(月)
http://www.okirodo.go.jp/files/topics/230523nenkou.pdf 労災保険給付の手続等リーフレット 請求(申請)のできる保険給付等 〜全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために〜 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/091124-1.html 中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=163347 http://www.nenkin.go.jp/n_net/ 平成23年度の年金額等について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016qoz.html 厚生労働省関係の主な制度変更(平成23年4月)について 平成23年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、 特に国民生活に影響を与える事項について
お知らせ致します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ |
沖縄労働局より発表がありました(4/28日付)労働基準部 監督課より 平成22年監督指導等の状況について
臨検監督は1,153事業場に実施し、違反割合は68.6% 申告処理件数は、507件(対前年比39件増、8.3%増) 送検件数は15件(対前年5件増、50%増)
http://okirodo.go.jp/files/topics/230428kantokusidou.pdf
総務部企画室より 平成22年総合労働相談コーナーの利用状況について
沖縄労働局管内の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は9,199
件と高止まり傾向、個別労働紛争相談(個々の労働者と事業主との間のトラブルのうち労働基準法など労働関係法令の違反を伴わないもの)のうち、助言・指導は296件と過去最多、あっせんは98件に増加
http://okirodo.go.jp/files/topics/230428funsou.pdf
雇用均等室より 均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給の手引きパンフレット
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ |
厚生労働省よりお知らせ
平成23年度の基礎年金国庫負担について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019sge.htm 労災保険給付等の振込通知書の変更について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
計画停電時の休業手当について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均等待遇等助成金が統合になります。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
厚生労働省プレスリリースより 《平成23年度の年金額》
(※)厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準
参考 参考
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
平成23年3月分からの各都道府県の具体的な 協会けんぽの保険料率案が発表になりました 1 一層の国の財政支援を求める 2 給付の適正化、業務改革、経費削減に努める
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
労働保険適用事業場検索について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金について http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
成長分野等人材育成支援事業について(平成24年3月31日までの暫定措置)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
中小企業退職金共済制度について改正がありました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
「青少年雇用機会確保指針」が改正されました |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi-img/2r9852000000ugoy.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
最低賃金法が改正されました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
《お問い合わせはいずれも》
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
いまや、全国的に「過労死・メンタルヘルス」の問題は緊急の課題です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、本年8月1日から変更されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
事業主の方への給付金のご案内です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
中小企業雇用安定化奨励金(パンフレット) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
療養費の取扱いについて。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
「障害者雇用納付金制度」の一部が改正されました 常用雇用労働者201人以上300人以下のすべての企業に申告を行っていただき、法定障害者雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要になります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
在職老齢年金の支給停止基準額の改定について 平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額を「48万円」から「47万円」に改定
[在職老齢年金の概要] (60〜64歳の方) ・賃金(ボーナス込み月収)と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止 ・賃金が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止
(65歳以上の方) ・賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が48万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
上記の支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっている。 (48万円):現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額なので、名目賃金の変動に応じて改定(四捨五入で1万円単位で改定)
上記の法律上のルールに基づき計算した結果、平成22年度の支給停止基準額は、 ・ 28万円については変更なし
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
中小企業子育て支援助成金制度の支給要件が変わります!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
雇用保険法が改正されました。 4月1日施行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました。 1 建設事業主が、建設業以外の事業を開始することにより建設労働者の雇用を維持
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成22年度の年金額は据置きとなります。 国民年金(老齢基礎年金:1人分) 66,008円(月額)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成22年4月から平成23年3月までの国民年金保険料は 「月額15,100円」(H20年度14,410円、H21年度14,660円)となります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
本年1月より、これまでの船員保険制度が大きく変わりました。 船員保険制度改正のポイント |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
協会けんぽから広報チラシが配布されています
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
日本年金機構が1月1日発足しました |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
総合労働相談 詳細はこちらまで 雇用安定化に向けた相談支援事業(相談日日程)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
一般職業紹介状況(平成20年11月分)について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
非正規労働者の雇止め等の状況について(12月報告) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
年金記録確認地方第三者委員会に対する「年金記録に係る確認申立書」の受付件数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
一般職業紹介状況(平成20年10月分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
セミナーのご案内 14:00〜16:00(13:30開場) 2階 万座の間(那覇市西3-6-1) お申し込み、詳細は、こちらから [セミナー申込書]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
11月は厚生労働省による「労働時間適正化キャンペーン」期間です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
厚生労働省10月24日発表。平成19年度の監督(不払い残業) 是正結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
必ずチェック 最低賃金! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
政管健保(政府管掌健康保険)は平成20年10月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
年金記録確認地方第三者委員会に対する「年金記録に関わる確認申立書」の受付件数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
外国人雇用の届出は10月1日が期限です! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
第2号被保険者に送付するねんきん特別便を事業主経由で! 協力できると回答のあった事業主に対して「ねんきん特別便」と「送付対象者一覧表」が下記日程のとおり発送されます。
送付された「ねんきん特別便」の事業所における事務の流れは次のとおり @ 個人情報保護に配慮して封かんされた状態で送付される一人一人の「ねんきん特別便」は、開封することなくそのまま従業員へ渡す。 A 従業員は自身の年金加入記録について「もれ」や「間違い」がないか確認をする。 B 従業員は「年金加入記録回答票」へ記入し、封かんした状態で事業主へ提出する。 C 事業主は回収した「年金加入記録回答票」を社会保険庁に提出する。(その際、郵送料は社会保険庁の負担となる) なお、回答した「年金加入記録回答票」については、社会保険庁において申出内容に基づき記録の確認がなされ、確認結果について「年金加入記録照会回答票」が本人あて送付されます。 ※ 1号被保険者、3号被保険者に対しては本人あて6月下旬から8月中旬にかけて直接送付されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
ご注意下さい! 本年度(20年度)は7月以降に実施されることとなり、大幅に前倒しされました。7月上旬ごろ発送とのことです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
算定基礎届の提出時期です |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成19年度の脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況が厚生労働省から発表されました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
労働保険の申告はお済みですか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成20年5月から社会保険事務所の窓口での現金(保険料)領収を廃止されることになりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
年金記録確認地方第三者委員会に対する「年金記録に係る確認申立書」の受付件数が公表されました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
パートタイム労働法が平成20年4月1日より施行! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
労働契約法が平成20年3月1日より施行! 詳細はこちら
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成20年度:労働保険年度更新のお知らせ 期間:平成20年4月1日(火)〜5月20日(火)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
一般職業紹介状況が発表 厚生労働省から平成19年12月分および平成19年分の一般職業紹介状況が発表されました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成20年の年金額について
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
最低賃金法が変わります!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
厚生年金特例法が制定されました! 事業主が納めなかった保険料についても年金記録の訂正が可能に! 厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業主から保険料の納付や資格などの届出がなされず、年金額に反映されなかった被保険者の記録の訂正を認める特例法が施行された。(平成19年12月19日)
と認定した場合には、その認定事実により社会保険庁は年金記録を訂正し、年金額に反映する。 ○
社会保険庁は事業主に対して保険料の徴収権の時効消滅となる2年を経過した後であっても、保険料を納めさせる。 ○
社会保険庁は、事業主または役員が保険料を納付しない場合には、その事業主名または役員の氏名を公表する。 ○
公表してもなお、納付されなかった場合には、国が保険料を負担する。ただし、その後も引き続き事業主への請求を行うものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
届いていますか?「ねんきん定期便」 @ 平成19年3月からは、「ねんきん定期便」を一部先行して平成19年4月2日以降に、35歳になられる方を対象に送付しています。 従業員福利厚生の一環として取り組まれてはいかがでしょうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
ここでわかります「年金」と「労働問題」
10月は、社会保険労務士制度推進月間です。 無料相談会は大盛況のうちに終了しました。 (2)大学での講演会: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
☆ 沖縄県の地域別最低賃金額が618円に改定されました!(10月28日発効) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
年金記録問題について社会保険庁は現状と現在起こっている問題への対応策、進捗状況を説明しています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
ここでわかります「年金」と「労働問題」
10月は、社会保険労務士制度推進月間です。 (1)無料相談会
年金加入記録確認もできます (2)大学での講演会:日程は未定
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
10月1日から募集・採用時の年齢制限禁止を義務化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
雇用保険法等が改正になります!(平成19年10月施行)。
基本手当の受給資格要件は、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職前2年間に12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要!
ただし、倒産、解雇等により離職した場合は離職前1年間に6ヶ月(各月11日以上)で可!
平成19年10月1日以降の離職者を対象とする。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
「総合労働相談所」の案内 沖縄県社会保険労務士会では毎月第三土曜日に「総合労働相談所」(無料)および「年金相談センター」を開設しています。 職場におけるさまざまなトラブルの相談と、年金に対するご質問をお待ちしています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
年金記録確認第三者委員会本格始動 7月17日沖縄県でも第三者委員会が発足し、5人の委員が選任されました。任期は2年。 沖縄県社会保険労務士会からも富川副会長が委員に選任され審査に協力しています。 全国50ヶ所に設置された第三者委員会でも受付を開始し、17日だけで382件の審査申込みを受付、26日までに1352件(厚生年金717件、国民年金635件)を受付けています。 7月18日には全国50ヶ所の地方委員会の委員長会議が開かれ、審査の基準などについて話し合われました。 また25日には中央第三者委員会が開かれ、新たに8件の給付を認める判断を示しました。 同委員会の認定事例はこれで合計23件となっています。 参議院選挙でも「消えた年金問題」が争点として大きく取り上げられしたが、第三者委員会の動向からも目が離せません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
算定基礎届の提出時期となりました。 健康保険・厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。この標準報酬月額は被保険者の報酬(給与)の額を基礎としているため、その被保険者の実際の報酬と標準報酬月額とに大きな差が出ないように、毎年1回標準報酬月額を決めなおしています。 この届出書を「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。 【 提出期限 】 平成19年7月10日 まで 【 提出先 】 所轄社会保険事務所または健康保険組合 【 対象者 】 平成19年7月1日現在の全被保険者(育児休業中、休職中、欠勤中の方を含む) * ただし、6月1日以降に被保険者となった方については対象外となります。 【 対象月 】 4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均月額を計算。 * 基本給のほかに通勤手当や残業手当などの各種手当も報酬に該当します。 * 支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外する。 * 年3回以下の賞与がある場合には計算から除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年金時効特例法が施行されました 年金記録の訂正による年金の増額分は、今までは過去5年分のみ遡っての支給でした。 しかし、国は年金記録の管理に対する国民の信頼を確保するため、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、ご遺族の方へ全額をお支払いする法律を制定しました。平成19年7月6日からの施行です。 http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm 広報チラシ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
定年後再雇用した場合の社会保険の同日得喪について 定年退職した人を1日の空白もなく再雇用する場合退職金を支払ったり、身分関係、職務変更があったりしても事実上の使用関係は中断することなく続いているので被保険者資格もそのまま継続し資格喪失届の提出は必要ありません。 しかし60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる被保険者が定年で退職した後、継続して再雇用された場合使用関係がいったん中断したものとみなして資格喪失届、資格取得届を提出することができます。 これは再雇用後の標準報酬月額をすぐに改定することにより年金の支給停止額を実態に合った額にするために設けられた処置です。 一般に在職老齢年金が受給できるまで賃金を引き下げる場合、かなり大幅なものになるため標準報酬の改定が随時改定で行われるとしたら、改定までに3ヶ月のタイムギャップが生じ、この3ヶ月は計算上支給されるはずの年金を受給できず、なおかつ実際の賃金に対して過大な社会保険料の負担がかかるわけですから現実問題として大変な不都合が生じてしまいます。 そのため「再雇用制度」においては60歳での再雇用時点で賃金が下がった場合、特例で標準報酬の即時改定をすることができこれを「同日得喪」といいます。 同日得喪が認められる用件としては「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって定年による退職後継続して再雇用される者」であることであり、例えば定年年齢60歳で再雇用された場合が該当します。 添付書類には定年の定めが明示されている書類就業規則の写し等が必要となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されました❣❣ 年度更新申告(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)ついては、例年5月20日頃を期限に申告・納付となっていますが、今年度については、雇用保険率の改正等の国会審議が遅れた関係もあり、6月11日(月)まで延長されました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
たばこと健康に関する情報ページはこちら。 http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
平成19年度労働保険年度更新が始まります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ |
石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度 |
|
■ |
政府管掌健康保険・船員保険出産育児一時金等の医療機関等による受取代理 従来の出産育児一時金の支給は、被保険者又は被保険者である家族が出産後、出産費用を直接医療機関に支払った後に、社会保険事務所又は健康組合に出産育児一時金を請求するという型でしたが、今回の改正により、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担が軽減されます。 詳しくは社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html)をご覧下さい。 |
||||||||||
|
■ |
最低賃金の変更 平成18年10月1日から沖縄県の地域別最低賃金の額が次のとおり変更となりました。 ・地域別最低賃金:時間額
610円 ・産業別最低賃金:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-0547.htm ※最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。
|
||||||||||
|
■ |
健康保険法等の改正の概要:実施日 平成19年4月 | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
■
|
離婚時の厚生年金の分割制度が始まります。 平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要な情報の提供。 平成19年4月から平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。 平成20年4月から 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。 詳しくは,http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html |
||||||||||
|
■
|
政府管掌健康保険・船員保険出産育児一時金等の医療機関等による受取代理 従来の出産育児一時金の支給は、被保険者又は被保険者である家族が出産後、出産費用を直接医療機関に支払った後に、社会保険事務所又は健康組合に出産育児一時金を請求するという型でしたが、今回の改正により、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担が軽減されます。 詳しくは社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html)をご覧下さい。 |
||||||||||
|
■
|
最低賃金の変更 平成18年10月1日から沖縄県の地域別最低賃金の額が次のとおり変更となりました。 ・地域別最低賃金:時間額 610円 ・産業別最低賃金:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-0547.htm ※最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。 ※最低賃金の対象から除外される賃金 (1)結婚手当など臨時の賃金 (2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (3)時間外、休日、深夜の割増賃金 (4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
||||||||||
|
■
|
平成18年度社会保険労務士制度推進月間事業ご案内
沖縄県社会保険労務士会では、労務士制度の普及を図ることを目的に10月を制度推進月間として下記の活動を行います。
制度推進月間事業
1.無料相談会 10月14日(土)1時〜17時:サンエー那覇メインプレス2階中央ふきぬけ前
10月19日(木)1時〜16時:浦添市役所1階 ロビー
2.新聞広告 10月11日(水)タイムス朝刊 10月12日(木)琉球新報朝刊
3.大学及び専門学校での講演会
各大学及び専門学校への訪問を通じて社会保険労務士制度の周知広報活動を実施予定です。
|
||||||||||
|
■
|
平成18年6月18日に、改正男女雇用機会均等法が可決成立しました。
改正の主な内容は、男女双方に対する差別禁止法に衣替えした事に始まり、表面上は性別とは無関係に見える用件などが結果的に性差別となる間接差別の禁止、差別禁止の対象範囲の拡大、妊娠出産などを理由とした不利益取り扱いの禁止、男性を含めたセクハラ防止処置の企業への義務付けなどです。
その中で妊娠、出産、産前産後休業、の取得を理由とする解雇についてはすでに現行均等法で禁止されていますが解雇以外の不利益取扱いについては、禁止されていなかったため今回新たに追加されることになりました。 これまで規制対象は妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業したことに限定されていましたが、今回の改正では、産前休業を取得しようとしたこと、労基法の産前産後休業を除くその他の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置、を受けたことまたはこれらを受けようとしたこと、妊娠、出産、に起因する能率低下又は労働不能が生じたことを理由とする解雇、その他の不利益扱いについても新たに禁止対象項目に追加されています。 参考までに育児介護休業法における指針では解雇、その他の不利益取り扱いとなる行為として以下のものが例示されています。
1、解雇すること。
2、期間雇用者について契約の更新をしないこと。
3、あらかじめ契約回数の上限が明示されている場合にその回数を引き下げること。
4、退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような、労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5、自宅待機を命ずること。
6、降格させること。
7、減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
8、不利益な配置の変更を行うこと。
9、就業環境を害すること。
更に新しい規制として妊娠中及び産後1年以内の解雇は原則無効とされる規定が新設されたことです。
|
|
■
|
年金相談センター開設!! 年金に関するさまざまな相談に対応しています。お気軽にご相談下さい |
|
■
|
従業員100人以下の中小企業でまだ育児休業制度を導入していない事業主の皆様 平成18年4月1日以降に新たに育児休業制度を導入し平成22年度までに初めて育児休業を取得した従業員が出ると事業所に中小企業子育て支援助成金100万円が支給されます。 これを機会に育児休業制度を整備してはいかがですか。 詳細は http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf お近くの社会保険労務士にお気軽にご相談ください。 |
|
■
|
算定基礎届の提出時期となりました。 【算定基礎届とは】 健康保険・厚生年金保険では、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように毎年1回標準報酬月額を決め直しています。 算定基礎届はその基礎となる大切な届出ですので、提出期限(7月10日)を守り必ず提出を済ませましょう。 |
|
■
|
定年退職等による離職の際の離職理由の取扱いが変わりました 平成18年4月1日から高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、65歳未満の定年制度を設けている事業主の方におかれては、雇用する労働者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年となる年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入または定年制度自体の廃止(以下「高年齢者雇用継続措置」といいます。)のいずれかを実施いただくこととされています。 これに伴い、平成18年4月1日以降(平成18年3月31日以前の離職者は対象となりません)に離職される方の離職理由の記載方法が以下のように変わりましたのでご注意ください (1)定年の引き上げ措置を行った場合 @引き上げられた定年時に離職した場合・・・・・定年退職 A定年前に離職した場合・・・・・・・・・・・・・・・・具体的な事情を記載してください (2)終了期限のある継続雇用制度を導入した場合 @従来の定年制到達時に継続雇用を希望しないで退職した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定年退職 A継続雇用の契約期間の満了をもって契約を更新しないで離職、もしくは、継続雇用制度の終了年月日に到達した場合 ・・・・・・契約期間満了による離職 B継続雇用の期間満了前に離職した場合・・具体的な事情を記載してください C継続雇用を希望したが、労使協定等で定める継続雇用の定める継続雇用の対象者となる基準に該当せず離職した場合 イ .継続雇用に移行しない場合・・・・・・定年退職 ロ .更新を行わない場合・・・・・・・・・・・契約期間の満了による離職 (3)定年制度の廃止及び無期限の継続雇用制度を導入した場合 ・・・・・・・・・・具体的な事情を記載してください (4)上記高年齢者雇用確保措置を導入しておらず、従来の定年制度により離職した場合 労働者の継続雇用の意思の有無に関わらず・・・事業主都合の離職 なお、定年退職者等の喪失手続きの際は、高年齢者雇用確保措置の導入状況を確認するため、就業規則等をご持参くださるようお願いします。 詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。 公共職業安定所 雇用保険適用課 |
|
■ |
健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(厚生労働省) |
|
■ |
「平成17年版 働く女性の実情」 |
|
■
|
平成18年度労働保険の年度更新が始まっています。 労働保険の年度更新の申告・納付手続は、*4月1日〜5月22日*までにお願い します。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0317-1.html お問い合わせは、お近くの沖縄県社会保険労務士会員まで http://www.sr-okinawa.or.jp/kaiin1.htm |
|
■
|
インターネットで年金記録を確認できるようになりました。 社会保険庁では、インターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる “年金個人情報提供サービス”のサービスを開始します。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0324.html |
|
■ |
平成17年就労条件総合調査結果の概況 主要産業における企業の賃金・労働時間・労働費用・福祉施設・退職給付制度等について総合的に調査し、民間企業における労働条件の現状を明らかにすることを目的として実施されているものです。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/05/index.html |
|
■ |
石綿(アスベスト)に関するQ&Aは、こちら。 |
| 平成17年度 | |
|
■ |
平成18年3月分(4月納付分)から介護保険料率(政府管掌健康保険)が改定されます。
介護保険料率は、平成18年3月分(4月納付分)から、1.23%(現行1.25%)に変更されます。 |
|
■ |
平成18年4月1日より、65歳までの継続雇用制度の導入等が義務化されます。 65歳未満の定年の定めをしている事業主は65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 @ 定年の引上げ A 継続雇用制度(再雇用または勤務延長)の導入 (ただし、労使協定により、継続雇用の対象となる高年齢者の基準を定め、その基準に基づく制度を導入しても差し支えありません。) B 定年の定めの廃止 (平成18年度からの導入は次のとおり段階的にすることが認められています。) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳 平成25年4月1日から 65歳 詳細は、厚生労働省ホームページを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html |
|
■ |
離婚と年金分割 夫婦の離婚が増える中、2007年4月から、夫婦の同意か裁判所の決定に基づいて離婚時に老齢厚生年金の分割ができるようになります。 2008年度分からは専業主婦に限って合意なしでも自動的に分割されます。 分割には2種類あり、2007年から始まる過去分の分割(A)と2008年から始まる分割(B)です。 (A)は過去の結婚期間中夫が支払った厚生年金報酬比例部分の最大半分を妻に分割でき将来の妻の年金受給額に上乗せできます。妻が厚生年金に加入している場合は、妻の報酬比例部分を引いた分の最大、半分相当分が分割されます。但し夫の合意が必要です。合意が得られない場合は、裁判所の判断が必要です。 (B)は夫の合意は必要なく申請すれば分割されます。しかし分割対象が08年度以降の支払い分に限られるうえ結婚中に三号被保険者(夫が厚生年金加入者で、年収百三十万円未満の専業主婦)である事が条件です。 @夫が国民年金加入の場合分割されない。 A別れた夫が死亡しても分割分は受給できる。 B専業主婦が60歳未満で離婚したら年金保険料を支払う義務が生じる。 |
|
■ |
「総合労働相談所」の案内 沖縄県社会保険労務士会では毎月第三土曜日に「総合労働相談所」(無料)を開設しています。 職場におけるさまざまなトラブルの相談に対応しています。一人で悩まずご一報を! 総合労働相談所の詳細はこちら |
| ■ |
平成17年就労条件総合調査結果の概況 主要産業における企業の賃金・労働時間・労働費用・福祉施設・退職給付制度等について総合的に調査し、民間企業における労働条件の現状を明らかにすることを目的として実施されているものです。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/05/index.html |
| ■ |
石綿(アスベスト)関連Q&A http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729-1.html |
|
■ |
年金の裁定請求書の事前送付が始まっています。 |
|
■ |
石綿ばく露歴等チェック表(参考) |
|
■ |
年末調整の申告(ご自身やご家族の国民年金保険料を申告する方へ)について 平成17年分の年末調整から、国民年金保険料を支払ったことを証明する書類を添付することが義務付けられました。このため社会保険庁から11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が国民年金の被保険者の方々へ送られてきますので、年末調整の際に添付書類として提出して下さい。
|
|
■ |
最低賃金の変更 平成17年10月1日から沖縄県の地域別最低賃金の額が次のとおり変更となりました。 ・地域別最低賃金:時間額
608円 ・産業別最低賃金:http://www.pref.okinawa.jp/rosei/shiryo/saitin/h14chingin.html ※最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。 ※最低賃金の対象から除外される賃金 |
|
■ |
ここでわかります『年金』と『労働問題』 10月は社会保険労務士制度推進月間です。 下記の日程で「無料相談会」「年金電話相談」「大学生向け講演会」を開催いたします。 ・無料相談会 日時:10月29日(土)13時〜17時 場所;サンエー那覇メインプレイス 2F中央ふきぬけ前 年金・労災・雇用保険・健康保険・年金など、社会保険、人事・労務管理のエキスパートがご相談に応じます。 ・年金110番 日時:11月5日(土)10時〜17時 TEL;098−863−3180 年金制度について、疑問に思うこと、わからないことを専門家である社会保険労務士が電話でのご相談にお応えいたします。 FAXでも受け付けます(FAX;098−863−3563) ・県内大学での学生向け講演会 沖縄県金融広報委員会との共催により、社会人になった際に役立つ知識を理解してもらうための講演会を県内大学において順次開催いたします。 |
|
■ |
育児支援制度への対応:平成17年4月1日から育児期間の配慮措置が拡充されました。 1 育児休業期間中の保険料(健康保険、厚生年金保険)の免除となる期間が子が1歳未満から子が3歳未満へ延長されます。 2 子が3歳になるまでの育児期間については育児休業開始前の標準報月額で保険料を納付したとみなして年金額が計算されます。 3 育児休業等終了後その養育する子が3歳未満で職場復帰後の報酬が低下した場合随時改定に該当しなくても標準報酬月額の改定ができるようになりました。 <届出漏れに要注意> 育児休業の届出は子が1歳に達するまでの育児休業。 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの育児休業。 1歳から3歳に達するまでの育児休業。 その都度届出を行う事になっていますので、人によっては、届出は複数回必要です。 |
|
■ |
平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されます。 平成16年の年金制度改正において、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。 これにより、今回、平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が、次の区分に応じて、それぞれ改定されます。 ●一般被保険者の方 ●船員・坑内員の被保険者の方:従来15.208%⇒15.456%(h17.9〜18.8分) ●農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の方:従来14.704%⇒15.058%(h17.9〜18.8分) 保険料額表等の詳細は、社会保険庁ホームページを参照してください。 http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0816.htm |
|
■ |
石綿(アスベスト)による健康被害への対応・情報について厚生労働省において報道発表が行なわれるとともに、相談窓口が設置されました。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html |
|
■ |
まだまだ暑い日が続きます! 屋外作業における熱中症対策は万全ですか。 沖縄労働局では、熱中症対策啓発ポスターを配布しています。働く方々が熱中症に対する注意とその対策が図られるよう周知しましょう。 |
|
■ |
平成17年8月28日(日)第37回(平成17年度)社会保険労務士試験が実施されます。 沖縄県の試験会場は沖縄都ホテルです。 第37回(平成17年度)社会保険労務士試験受験申込書の受付は終了しています。 第37回(平成17年度)社会保険労務士試験受験申込者数は全国で約61,000人です。 社会保険労務士試験についての詳細は、 http://www.sharosi-siken.or.jp/ 今年度受験するみなさんは、体調を整え、ベストで試験に臨んでください。吉報を期待しています。 |
|
■ |
雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等が平成17年8月より変更になります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html |
|
■ |
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等が、発表されました。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html |
|
■ |
日本人の平均余命はどう推移したのか。平成15年簡易生命表が発表されました。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life03/index.html |
|
■ |
平成17年度労働保険の年度更新はお済ですか。年度更新の期限は、5月20日です。 年度更新についてのお問い合わせは、お近くの社労士事務所までご相談ください。 年度更新についての詳しいことはこちらへ |
|
■ |
無料相談やってます。毎月第3土曜日。 総合労働相談所はこちら |
|
■ |
雇用保険の助成金制度の把握に役立つページです。 |
|
■ |
年金の見込み額がわかります。(社会保険庁:年金見込額試算) |
| 平成16年度 | |
|
■ |
社労士制度推進月間:イベントのご案内 |
|
済 |
1.無料相談会:10月30日(土)13:00〜17:00:ジャスコ那覇店 1F 待合わせ広場横特設コーナー 〜どなたでも相談できます。お気軽に会場へお越しください〜 |
|
済 |
2.年金110番:11月6日(土)10:00〜17:00:相談電話番号098−863−3180 〜社労士が電話で年金の無料相談に応じます〜 |
| 3.大学講演会:実施中(琉球大学、沖縄キリスト教学院大学) | |
|
済 |
11月10日(水)琉球大学 13:00〜14:30 講師 関口社労士(講演の模様) |
| 11月29日(月)県立看護大学 15:30〜17:00 安里社労士 | |
| 11月30日(火)沖縄キリスト教学院大学 14:40〜16:10 関口社労士 | |
| 12月 1日(水)沖縄大学 10:40〜12:10 青山社労士 | |
|
■ |
(会員向け)第4回司法研修(第1ステージ)開催のご案内 |
|
■ |
平成16年度労働保険の年度更新はお済ですか。年度更新の期限は、5月20日です。 年度更新についてのお問い合わせは、お近くの社労士事務所までご相談ください。 年度更新についての詳しいことはこちらへ |
| 平成15年度 | |
|
■ |
年金の見込み額がわかります。(社会保険庁:年金見込額試算) |
|
■ |
鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省:報道発表資料) |
|
■ |
これは便利法令索引。厚生労働省に関係する法令が検索できます。 |
|
■ |
平成15年7月4日に、労働契約や労働時間に係る制度について、多様な働き方に応じた実効あるものとするための見直しを行った「労働基準法の一部を改正する法律」(平成15年法律第104号)が公布され、平成16年1月1日から施行されています。 →詳細についてこちらをご覧下さい。 解雇ルールを明確にしないと、解雇が認められない場合もあります。 就業規則を見直してみましょう。ご相談はお近くの社労士事務所まで。 |
![]()
沖縄県社会保険労務士会
〒900-0032 沖縄県那覇市松山2-1-12 玉キ米屋ビル6F
→MAP
TEL 098(863)3180 FAX 098(863)3563
mailto:info@sr-okinawa.or.jp
![]()